小諸市太陽光発電事業の実施に伴う手続きについて

小諸市太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に 関する条例

この条例は、地球温暖化及び山地災害の防止、生物の多様性の保全等に重要な役割を果たしている森林等において、太陽光発電事業の実施が自然環境、生活環境、 景観その他の地域環境に与える影響が大きいことから、太陽光発電施設の設置、維持管理及び廃止に至る までの太陽光事業全般において地球環境を保全し、及び 災害の発生を防止するために必要な事項を定めることにより、地域と共生する太陽光発電事業の普及を図り、太陽光発電事業と地域環境との調和及び市民の安心で安全な生活の確保を図ることを目的に制定します。

小諸市太陽光発電設備の適正な設置及び維持管理に関する条例における許可申請等のガイドラインについて

令和5年7月1日からの小諸市太陽光発電設備の適正な設置及び維持管理に関する条例の施行に伴い、条例に基づき、小諸市内において土地に自立して設置される太陽光発電設備を設置する際に、条例の目的に沿った事業の実施にあたって求められる事項を取りまとめたガイドラインを策定しました。

条例における事前協議や発電事業の許可の申請等に際しては、条例及び規則と合わせ本ガイドラインによって提出される書類の内容を確認いたします。

施行日

令和5年7月1日

条例の主な特徴

1 合計出力10キロワット以上の野立て太陽光発電設備が対象
2 太陽光発電設備の設置には市長の許可が必要
3 設置を禁止する「禁止区域」と、設置を慎重に検討する「抑制区域」を設定

4 地域住民等の同意が必要
5 条例に違反した場合、許可の取り消しが可能

経過措置

令和5年6月30日までに「小諸市太陽光発電事業に関する指導要綱」第10条第1項の規定による届出をしていない事業者については、この条例を適用します。

様式集

小諸市太陽光発電事業の適正な実施に関するガイドライン

小諸市では、市内における太陽光発電設備を用いた事業活動に伴う公害の防止、自然環境の適正な保全及び環境への負荷の軽減のため、法令等の規制がない場合を含め事業者が遵守すべき事項を明示したガイドラインを策定しました。

なお、小諸市太陽光発電設備の適切な設置及び維持管理に関する条例附則第3項(経過措置)に該当する事業には、こちらのガイドラインが適用されますのでご注意ください。

小諸市太陽光発電事業に関する指導要綱

合計出力が10キロワット以上の太陽光発電設備を用いた事業を行う場合、小諸市太陽光発電事業に関する指導要綱に基づく事前協議及び届出手続きが必要です。

事前協議を行う時期は、固定価格買取制度(FIT)を利用する場合は経済産業省への事業計画認定申請前、樹林伐採や整地など太陽光発電設備の設置を前提とした行為より前、地域住民との合意形成を図る前となります。

事前協議の届出時期について、指導要綱に違反している場合が多く見受けられますので、指導要綱を遵守していただきますようお願いいたします。

なお、固定価格買取制度(FIT)を利用する場合で、既に経済産業省への事業計画認定申請をしている場合についてはご相談ください。

届出手続きの流れや添付書類については、上記のガイドラインを参照してください。

また、小諸市太陽光発電設備の適切な設置及び維持管理に関する条例附則第3項(経過措置)に該当する事業にはこちらの指導要綱が適用されますので、様式等の使用にあたってはご注意ください。

太陽光発電設備の設置をするべきでないエリア 参考図面等

参考図としてご利用ください。詳細につきましては、所管する行政機関へお問い合わせください。

協定書案

こちらを参考に協定書を作成し、区と事業者で協定を締結してください。

届出様式

事前協議書

経過報告書

設置届出書

「関係法令手続状況報告書」については、事業計画認定の際に経済産業省に提出したものを、届出時の状況に更新して提出してください。

変更届出書

運転開始届出書

撤去届出書

小諸市環境条例に基づく開発行為の届出

敷地面積が500平方メートル以上の土地に太陽光発電設備を設置する場合は、小諸市環境条例に基づく開発行為の届出が必要です。

詳細につきましては、下記のページをご確認ください。

小諸市太陽光発電事業の適正な実施に関するガイドライン等事業者説明会

令和元年5月16日(木曜)に開催しました。配布資料は下記のとおりです。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 生活環境課 生活環境係

〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-23-8857
お問い合わせはこちらから

更新日:2023年07月20日