空き店舗等活用創業支援事業補助金
空き店舗等活用創業支援事業とは
小諸市内の空き店舗、空き家等を活用して店舗を新規に開設する方を対象に、店舗改修費の一部を支援する制度です
補助対象経費及び補助率
補助対象経費
- 空き店舗等の改修費又は新改築費、附帯施設の設置に要する経費
- 空き店舗等の購入費(土地代は除く)
補助率
1・2合計額の3分の1以内(ただし30万円を限度とする)
- 附帯施設について…建物と一体となっている業務用空調、給排水、厨房、業務用大型機器、トイレ、看板、戸棚、カウンター等
店舗に併設された事業用倉庫(駐車場は除く) - 居ぬき購入にかかる費用一切は補助対象外
補助対象者
- 対象業種は小売店、飲食店、サービス業、学習塾
(風営法に規定するものを含み、一部対象外業種あり) - 対象者は事業を営んでいない方もしくは、事業を営んでいない方が新たに会社を設立し市内において新規で開業する方
補助要件
- 3ヶ月以上の間空いている状態の空き店舗又は事務所、空き家、空き地であること
- 空き家は市の管理する空き家情報登録制度に登録されていること
- 3年以上営業すること
- 市区町村税に滞納がないこと
- 空き店舗の貸し手と借り手が直系親族または2親等以内の傍系親族でないこと
- 空き店舗の貸し手と借り手の生計が一でないこと
- 内装リニューアル等の意図的・一時的な閉店でないこと
- まちづくり協定締結地区において建物の外観が変わる場合は、地域の歴史、文化性を尊重し、街並み、景観に配慮すること
- 小諸市補助金交付規則の規定に従うこと
- 店舗が所在する区域の商店街団体及び小諸商工会議所に加入すること
- 空き店舗の改修又は新改築及び付帯施設の設置を行う施工業者は、市内に事業所を有する者又は市内に住民登録がある個人の事業主とすること
- 小諸商工会議所経営指導員の指導を受けること
- 補助事業終了時までに小諸市に住民登録していること
注意事項
- 当該年度の補助金予算がなくなり次第、年度内の申請受付は終了となります。
予めご了承のうえ、制度利用にあたっては必ず事前にご相談ください。 - 補助事業を開始する前(工事を着工する前)に、申請~審査~交付決定までが完了している必要があります。交付決定がされていない事業については補助対象外となりますので、ご注意ください
- 制度利用にあたり、不適格な事例があった場合は、補助事業完了後であっても補助金の取消し・返還となります
上記は制度概要となりますので、申請をお考えの方は、事前に商工観光課商工振興係までご相談ください
ダウンロード
小諸市空き店舗等活用創業支援事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 328.0KB)
空き店舗の期間に係る証明書 (Wordファイル: 11.9KB)
商店街団体及び商工会議所加入証明書 (Wordファイル: 33.0KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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産業振興部 商工観光課 商工観光係
〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-24-3570
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更新日:2023年01月26日