一般廃棄物収集運搬業許可申請について

新規許可制限について

小諸市の一般廃棄物処理実施計画(毎年度策定)に基づき、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項に規定する一般廃棄物収集運搬業の許可を、当面の間行わないこととします。

この理由は、小諸市の一般廃棄物排出量の推移から、既存許可事業者の収集運搬能力で適正な収集運搬が確保できると判断したためです。

今後の許可方針については、小諸市の一般廃棄物排出量の推移や許可事業者の収集運搬能力により判断します。

許可申請・届出の手引き

一般廃棄物の収集運搬を業として行おうとする場合(一部例外を除く)は、一般廃棄物収集運搬業許可が必要です。

一般廃棄物収集運搬業の許可申請、届出等にあたっては、以下の手引きをご確認ください。

許可申請

一般廃棄物収集運搬業の新規許可申請の場合は、生活環境課に事前に相談する必要があります。(一般廃棄物の収集運搬の見込みがなければなりません。)

更新の場合は、許可期間満了の14日前までに申請が必要です。(実績報告書の提出があり、かつ、直近の1年間に一般廃棄物収集運搬業務の実績がなければなりません。)

申請には、以下の書類が必要となります。(詳しくは手引きでご確認ください。)

添付書類

  1. 住民票抄本(法人にあっては定款及び登記事項証明書)
  2. 申請者の印鑑証明(法人にあっては代表者の印鑑証明)
  3. 使用車両の車検証の写し
  4. 直前2年の所得証明書及び納税証明書(法人にあっては決算報告書及び納税証明書)
  5. その他市長が必要と認める書類

許可申請手数料等

一般廃棄物収集運搬業の許可等の申請にあたっては、小諸市廃棄物の処理及び再生利用の促進に関する条例の規定により、以下の手数料の納付が必要になります。

許可申請手数料の詳細

一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料

10,000円

一般廃棄物収集運搬業変更許可申請手数料

10,000円

一般廃棄物収集運搬業許可証再交付申請手数料

  4,000円

実績報告

一般廃棄物収集運搬業許可業者は、前月分の収集運搬に関し、以下の様式により毎月10日までに実績を報告する必要があります。報告は、ファックス、Eメールでも可能です。

 (別シートに記入例があります)

変更届

 許可申請事項(住所、個人の氏名、法人の名称、組織、法人の役員等、収集運搬車両、事務所・営業所)を変更したときは、変更の日から10日以内に、以下の様式により変更を届け出る必要があります。

廃止・休止届

一般廃棄物収集運搬業の全部又は取り扱う一般廃棄物の種類の一部を廃止しようとするとき、又は一般廃棄物収集運搬業を休止しようとするときは、廃止または休止しようとする日の20日前までに、以下の様式により届け出がる必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 生活環境課 ごみ減量推進係

〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-23-8857
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更新日:2023年08月22日