休日の市民課窓口について
戸籍の届出(婚姻届、出生届等)
休日や夜間でも、宿直室にて受け付けます。
ただし、届出に不備がある場合、後日来庁していただく必要がありますので、提出される前に市民課で事前審査(記入内容や必要書類の確認)をお勧めします。
※戸籍の届出とあわせて必要な手続きがあります。特に、休日・夜間に戸籍の届出をされた場合は、関連する手続きを忘れずに行ってください。
- 婚姻等で引っ越す場合(婚姻届で住民票の住所は変更されません!)
(1)小諸市から別の市区町村へ引っ越す場合は 転出届
(小諸市でお渡しする転出証明書を持って、新しい住所地で手続きをお願いします。)
※マイナンバーカードと、対応するスマートフォンをお持ちの場合は、オンラインによる転出も可能です。オンラインによる転出後、マイナンバーカードを持って転入手続きをお願いします。(転入の手続きはオンラインではできません。マイナンバーカードを持参して、転入する自治体の住民票担当部署まで届出をお願いします。)
→オンラインによる転出届
- (2)別の市区町村から小諸市へ引っ越す場合は 転入届
(事前に転出届を行い、転出証明書を取得し、必ずお持ちください。)
(3)小諸市内で引っ越す場合は転居届
(4)住民票上「別世帯」になっていたものを一緒の世帯にするには世帯合併届
- 婚姻等で姓が変更になった場合(例:小諸太郎→浅間太郎)
(1)印鑑登録の再登録
→ 姓「小諸」の印鑑登録は廃止になります。名「太郎」印はそのまま利用できます。
(2)国民健康保険証等の氏名変更
- 死亡届
(1)健康保険証等の返還
(2)世帯主変更(亡くなられた方が世帯主だった場合。)
(3)年金に関する手続き
(4)介護保険に関する手続き等
住所・世帯異動等の届出(住民票)
市役所の開庁時間外は受け付けておりません。(転出届はオンラインで可能です。)
(住民票の異動に関連する手続きが行えないため。)
平日火曜・木曜の夜間窓口(午後7時まで)でも、異動届は受け付けられませんのでご注意ください。
戸籍の謄・抄本、住民票、印鑑証明書等の証明書の発行、印鑑登録。
土曜・日曜・祝日の証明書発行は行っておりません。マイナンバーカードによるコンビニ交付をご利用ください。
平日の火曜・木曜は、午後7時まで証明書の発行等を行っています。(戸籍の届け出は宿直預かりのみ。住民票の異動の届出はできません。)
- 戸籍や住民票を取得する場合は「公的機関が発行した顔写真付きの身分証明書」をお持ちください。
- 印鑑証明書を取得する場合は「印鑑登録証」(カード)又は顔写真付きのマイナンバーカード(本人がカードをお持ちいただいたた場合のみ。)
- 印鑑登録証(カード)を紛失した場合は、再登録が必要です。再登録には「登録する印鑑」と「公的機関が発行した顔写真付きの身分証明書」がとご本人の来庁が必要になります。
- 夜間窓口では、新規に印鑑登録の申請・証明書の取得も可能です。但し、公的機関が発行した顔写真付きの身分証明書を必ずお持ちください。
旅券(パスポート)の申請と受領
土曜・日曜・祝日は行っておりません。
平日の火曜・木曜は、午後7時までパスポートの申請・受領が可能です。
パスポートの申請には、「公的機関が発行した顔写真付きの身分証明書」と「幅3.5センチメートル、高さ4.5センチメートルの顔写真」、更新の場合は「現在所有しているパスポート」等の書類が必要です。
書類不備や本人確認書類が不足する場合、申請は受け付けられません。余裕をもって届け出をお願いします。
マイナンバーカードの受け取り・継続利用等の手続き、個人番号通知書の受け取り、裏書き
平日の火曜・木曜は、午後7時までマイナンバーカードの受け取りや、転入・転居による継続利用等の手続き、個人番号通知書の受け取りが可能です。
- マイナンバーカードの受け取りの場合は「回答書」(はがき)に必要書類等が記載されていますので、確認をお願いします。
- マイナンバーカードの継続利用(転入)と券面事項の更新(転居、氏名変更)には、マイナンバーカードとパスワードが必要です。
- 通知カードの裏書き(転入・転居・氏名変更等)は令和2年5月25日で終了しました。これ以降の裏書は出来ませんので、マイナンバーカードを取得いただくか、マイナンバー入り住民票(1通300円)を取得してください。
- 通知カード・個人番号通知書が受け取れなかった場合は、「公的機関が発行した顔写真付きの身分証明書」をお持ちください。
※マイナンバーカードの休日交付(毎月第二土曜日の午前中)は、利用者が極めて少なくなったため令和6年3月で終了しました。
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更新日:2024年04月22日