印鑑登録
登録できる人
小諸市に住民登録をしている15歳以上の人。(成年被後見人は除く)
登録できる印鑑
印影の大きさが一辺8ミリメートル以上、25ミリメートル以下の正方形の中に収まる印鑑で、次に当てはまらないもの。
- 氏名、氏もしくは名以外の事項を表しているもの
- ゴム印など変形しやすい材料のもの
- 磨耗したり欠けている印鑑
- 同一世帯の人が既に登録している印鑑
- 逆さ彫り、装飾模様入りのもの
- その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの。
印鑑登録申請
1 本人による申請
登録したい印鑑をお持ちいただき、本人が直接窓口へ申請してください。本人確認を行ったうえで登録となりますので、運転免許証・マイナンバーカード、旅券(パスポート)等の公的機関が発行した顔写真付き身分証明の提示が必要です。
(公的機関が発行した顔写真付きの身分証明書の例 : 運転免許証、マイナンバーカード、旅券(パスポート)、住民基本台帳カード(顔写真付き)、身体障害者手帳、療育手帳 など)
上記の身分証明書持っていない場合は、次の二つの方法での登録となります。
(ア)照会書による申請
申請者の住所登録地へ照会書を「転送不可」により郵送を行い、その回答により本人確認を行います。(郵便の転送設定をしている場合、照会書が届かないため登録できません。)
この場合、登録までに2回の来庁が必要です。
(イ)保証人による申請
小諸市に印鑑登録してある人が申請者の保証人となり、印鑑登録申請書に保証人の住所・氏名・印鑑登録番号の記入及び登録印の押印をし、保証人による本人確認の保証を受けることで登録することができます。
2 代理人による申請
申請者がやむを得ない事由により来庁することができない場合は、代理人を通じて印鑑登録をすることができます。ただし、本人からの登録申請であることを確認する必要があるため、登録申請者本人が来庁するときに比べ、手続きが複雑になり期間を要します。
- 代理人が次のものをお持ちいただき印鑑登録の申請をします。
- 印鑑登録等申請書を申請者が直筆で記入
- 上記「印鑑登録等申請書」の表面「代理人」欄に代理人が直筆で記入
- 上記「印鑑登録等申請書」の裏面「代理人選任届」欄を申請者直筆で記入・押印
- 代理人の身分証明書(顔写真付き)
- 登録意思確認のため、市役所より申請者の住所登録地へ照会書を送付します。(郵便の転送設定をしている場合、照会書が届かないため登録できません。)
- 代理人が次のものをお持ちいただき、印鑑登録を行います。
- 照会書(申請者による回答書)
- 登録する印鑑
- 代理人の身分証明書(顔写真付き)
- 代理人に印鑑登録証(カード)をお渡しします。
印鑑登録にかかる手数料
- 印鑑登録証(カード)の交付…1件 300円
- 印鑑登録証亡失による再登録…1件 500円
改印の際、印鑑登録証(カード)を返納できなかった場合。
※登録証を亡失した場合は、登録印が同じでも再登録になります。
※マイナンバーカードをお持ちの場合は、印鑑登録証(カード)を紛失していてもコンビニや市民課窓口(本人が来庁した場合に限る。)で印鑑登録証明書の発行は可能です。
印鑑登録証明書の交付
市民課窓口で印鑑登録証明書の交付を受ける際は、必ず印鑑登録証(カード)もしくは個人番号カード(写真つきのマイナンバーカード)のいずれかをお持ちください。なお、マイナンバーカードによる交付は本人のみです。
登録者本人が登録印やマイナンバーカード以外の身分証明書(運転免許証等)を持ってお越しいただいても、印鑑登録証明書を交付することができません。
また、代理人が印鑑登録証明書の交付申請をする場合は、登録者本人から印鑑登録証(カード)を預かるとともに、登録者の住所・氏名・生年月日を確認してきてください。
※郵送による印鑑登録証明書の交付はできません。
マイナンバーカード(電子証明書付き)をお持ちの場合は、コンビニ交付をご利用ください。この場合「印鑑登録証(カード)」は不要です。
印鑑登録証明書…1通 300円
印鑑登録証と印鑑登録証明書の有効期限
印鑑登録証の有効期限
印鑑登録証(カード)に有効期限はありません。小諸市内に住所がある又は成年後見人が付かない限り、印鑑登録証は有効です。カードが廃止になるのは以下の事象があった場合になります。
- 小諸市から転出した場合
小諸市から転出した場合は、転出日で廃止となります。
転出届の際に、印鑑登録証(カード)を返却してください。なお、オンラインによる転出等で市民課の窓口までカードの持参が困難な場合は、カードを挟み等でカットして捨ててください。 - 住民票が消除された場合。
小諸市に住所を置いているが、その住所に居住が確認できない場合に職権又は住人等からの申請により住民票が消除される場合があります。その場合、印鑑登録も併せて消除されます。
住所が変わったら、14日以内に転入出・転居の届出・手続きをお願いいたします。 - 死亡した場合
死亡届が提出された時点で印鑑登録は廃止になります。亡くなられた方の印鑑証明書は発行できません。 - 氏名が変更になった場合
婚姻や養子縁組等で登録した印鑑の氏名と、戸籍上の氏名が一致しない場合は、職権により印鑑登録が廃止になります。印鑑登録証明書が必要な場合は、新しい姓名の印鑑で再度登録をお願いします。
印鑑登録証明書の有効期間について
印鑑登録証明書(印鑑証明)の有効期間は、小諸市では定めておりません。
有効期間は、提出先の団体等(陸運局や法務局、金融機関等)が「何か月以内のもの」等と定めている場合がほとんどですので、印鑑登録証明書の有効期間については、その提出先に確認してください。(住民票や戸籍等も同様です。)
ダウンロード
印鑑登録等申請書・代理人選任届 (PDFファイル: 112.3KB)
印鑑登録証明書交付申請書 (PDFファイル: 116.4KB)
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更新日:2024年03月12日