マイナンバーカードを利用した電子申請での転出届
マイナンバーカードを利用して転出届がオンラインで手続きできます。
手続きできる方
マイナンバーカード(署名用電子証明書が搭載されたもの)をお持ちの方。同世帯でご一緒に手続きをされる場合は同時に手続きできます。
注:新住所に住み始めた日(移動日)の翌日から数えて15日以上経過している場合はオンラインでは手続きできません。
注:以下の手続きがある場合は、窓口での手続きが必要です。
- 国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入している方がいる場合。
- 介護保険を利用している又は加入中の方がいる場合。
- 小諸市の福祉医療を受給している方がいる場合。
- 児童手当・児童扶養手当等を受給している方がいる場合。
- 市立小・中学校の転校が伴う方がいる場合。
- 市営住宅に住んでいる方がいる場合。
- 小諸市内に土地や建物などを所有又はそれらの納税管理人の方がいる場合。
- 125cc以下の原動機付自転車又は小型特殊車両を所有者がいる場合。
- その他、住民票の転出に伴い手続きが必要な方がいる場合。
申請の際に準備するもの
・マイナンバーカード
・署名用電子証明書の暗証番号(6桁以上16桁以内で設定したもの)
・マイナンバーカードに対応したスマートフォン( android&iPhone )又はマイナンバーカードに対応したカードリーダーが取り付けられているパソコン等。(マイナンバーカードに対応したスマートフォンをパソコンとBluetooth接続することでカードリーダーとして利用可能です。詳細はリンク先をご覧ください。)
申請方法
(1)専用ページにアクセスする。
(2)画面の指示に従って、スマートフォンに電子署名用のアプリをインストールし、転出届の項目を入力する。
(3)マイナンバーカードで電子署名し、入力内容を確認して送信し完了。
(4)市から手続き完了メールが届くと、引っ越し先の市区町村窓口での転入届が可能となります。
注:暗証番号を連続して5回間違えるとロックがかかります。その際は窓口で暗証番号再設定の手続きが必要です。
詳しい利用方法は次のPDFファイルをご覧ください。
オンラインでの申請方法(転出の届出) (PDFファイル: 1.6MB)
注意事項
・マイナンバーカードを利用した転出届(特例転出)の場合は、転出証明書は発行されません。新住所地での転入届の際はマイナンバーカードとカード交付時に設定した4桁の暗証番号が必要です。
・転入日(新住所に住み始めた日)から14日以内に新住所地の市区町村へ転入の届出をしてください。
・転出届出時の(転出の予定日)から30日を経過した場合、マイナンバーカードを利用した転入手続きができなくなり、小諸市で転出証明書の発行手続きが必要になります。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2023年11月27日