戸籍【最初にご覧下さい】
出生届
生まれた日を含め14日以内(国外の場合、3ケ月以内)に届け出をしてください。
出生証明書・母子手帳・国民健康保険証(国民健康保険に加入されている方)を持参してください。
死亡届
死亡を知った日から7日以内(国外の場合、死亡を知った日から3ケ月以内)に届け出をしてください。
死亡診断書を持参してください。
婚姻届
届け出た日が法律上の婚姻した日となります。
婚姻届書・本籍が小諸にない方の戸籍謄本一通を持参してください。
その他の届
離婚・養子縁組・養子離縁・転籍・入籍届等があります。
詳しくは市民課に直接お問い合わせください。
本人確認について
次の届出をする際は、本人であることを証明するため運転免許証やマイナンバーカード、旅券(パスポート)など写真付きの身分証明書を持参してください。
【婚姻届・離婚届(協議離婚)・養子縁組届・養子離縁届(協議離縁)・認知届】
住民票・戸籍に関する事項(証明書発行・異動)には、本人確認が必要です。
戸籍・除籍の謄抄本の請求
市民課窓口にある申請書に記入し、請求してください。
他人のものを請求するときは、一定の制限があります。
詳しくは、下記の「戸籍謄抄本交付申請について」の事項をご覧ください。
遠方に在住の場合は、
- 郵送による請求ができますので、「郵送による戸籍謄(抄)本等の請求」の事項をご覧ください。
- 顔写真付きのマイナンバーカードをお持ちの場合、現在の戸籍のみ、お近くのコンビニで取得可能です。
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更新日:2021年09月01日