結婚(婚姻届)
婚姻届の成立要件
- 18歳以上であること。
- 成人の方2人の証人が必要になります。
婚姻届に必要な書類
婚姻届を提出される際には、以下のものを婚姻届と一緒にお持ちください。
- 窓口に来られた方の本人確認ができる書類(官公署が発行した顔写真つきのもので、かつ有効期限内のもの。運転免許証、旅券、マイナンバーカード等。)
- 国民健康保険の保険証(社会保険に加入している方は、会社等で手続きを行ってください。)
※令和3年9月1日より押印義務が廃止になりましたが、任意の押印は可能なため押印してあっても差し支えありません。
※外国人の方と婚姻される場合は別に書類が必要になりますので、直接お問い合わせください。
住民票(住所)について
婚姻により住所の異動がある場合は、婚姻届とは別に住所変更の手続き(転入・転出・転居)が必要となります。
例えば、小諸市外から小諸市に転入される方は、事前に旧住所地で転出証明書を入手しておいてください。
また、閉庁日(土曜・日曜・祝祭休日)に婚姻届を提出される場合で、住所変更を伴う場合は、事前に転入の手続きをしていただくか、後日来庁いただき住民票の手続きをお願いします。
土曜・日曜・祝祭休日の取り扱いについて
休日・夜間の戸籍に関する届出は、小諸市役所通用口の宿直室へお届けください。
その際、住所変更(転入・転出)や国民健康保険・国民年金等に関するお届けはお受けできません。これらの手続きが必要な方は、お手数ですが再度後日窓口へお越しください。
婚姻届の事前確認について
結婚式当日や、新婚旅行前等の多忙な時は、慌てて書類が不足したりしがちです。記念日等に婚姻届の提出を予定される場合は、事前に内容の確認をされることをお勧めします。
開庁時間中に、市役所市民課窓口へ、提出される婚姻届等を一式ご持参ください。
※関係届出(住民票・国民健康保険・国民年金等)についても、確認が可能です。
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更新日:2021年09月01日