小諸市制度融資
小諸市では、中小企業者の皆様の経営をバックアップする目的で、事業に対する融資のあっせんを低金利で行っています。ぜひ、ご活用ください。
ご利用対象者
原則として市内に居住または工場等、事業所もしくは店舗等を有する中小企業者であって、同一事業を継続して一年以上営んでいる市税完納者であること。
融資内容
融資あっせん申込書
〈融資あっせん申込書〉
令和5年4月1日申請分より、下記からダウンロードして3部作成していただくように変更します。
〈個人情報の提供に関する同意書〉
下記からダウンロードして1部作成していただくように変更します。
同意書については代表者の押印が必要です。
小諸市融資あっせん申込書 (Excelファイル: 46.0KB)
小諸市融資あっせん申込書 (PDFファイル: 103.3KB)
個人情報の提供に関する同意書 (Wordファイル: 31.0KB)
融資申込に必要な書類
融資申込に必要な書類(共通)
1,融資あっせん申込書
2,決算書及び試算表またはこれに準ずるもの
3,市税の納税証明書
4,許可証等の写し(許可等を要する業種を営む者に限る)
5,個人情報の提供に関する同意書
6,受注工事明細書(建設業に限る)
7,小諸商工会議所意見書
資金により必要となる書類
資金名 | 必要書類 |
設備支援資金 |
対象設備の設計図、見積書またはカタログ等 設備支援資金計画書(様式第1号) |
店舗活性化資金 |
店舗活性化資金計画書(様式第2号) |
市内転入支援資金 |
小諸市に移住後1年以内と分かる書類(住民票等) 小諸市外で事業を5年以上営んでいたことがわかる書類(申告書、開業届等) 市内転入支援資金計画書(様式第3号) |
創業支援資金 |
1、創業を予定している者は 創業計画書(様式第4号) 2、創業開始後1年未満の創業者は 収支等計画書(様式第5号) |
不況対策特別資金 |
経営向上計画書(様式第6号) 不況対策特別資金、経営安定特別資金売上高減少率表(様式第7号)または不況対策特別資金、経営安定特別資金収益性減少率表(様式第8号) |
経営安定特別資金 |
元金返済開始後1年以上経過している市制度資金を借り換える者は 経営向上計画書(様式第6号) 不況対策特別資金、経営安定特別資金売上高減少率表(様式第7号) 不況対策特別資金、経営安定特別資金売上高減少率表(Wordファイル:22.1KB 借り換え資金明細書(様式第9号) |
ゼロカーボン施策対応支援資金 |
省エネルギー生産設備等の設置及び非化石エネルギーの導入の場合は |
人手不足対策資金 |
1、賃上げにかかる経費が必要な者は 試算表(任意の様式) 2、従業員の採用にかかる経費が必要な者は 「ジョブセン」に登録したことが分かる書類 |
ジョブセン(小諸市求人マッチングサイト「信州小諸ジョブセンター」)
融資実行金融機関
八十二銀行小諸支店、長野銀行小諸支店、長野県信用組合小諸支店、上田信用金庫小諸支店、上田信用金庫和田森支店
保証人の要件
保証協会の定めるところによります
セーフティネット保証
大型倒産、災害、全国的な不況業種、取引先金融機関の破綻、取引先金融機関の経営の合理化などの影響により経営の安定に支障を生じている方の資金繰りをするための保証商品です。
セーフティネット保証の概要
セーフティネット保証を利用するためには、下記の1~8の各号にいずれかに該当する中小企業者(特定中小企業者)であるという市長の認定を受ける必要があります。
1号:大型倒産の発生により影響を受けている方
2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限により影響を受けている方
3号:特定地域の災害等により影響を受けている特定業種を営む方
4号:特定地域の災害等により影響を受けている方
5号:全国的に業況が悪化している業種に属する方
6号:金融機関の破綻により資金繰りが悪化している方
7号:金融機関の経営の合理化に伴う貸付抑制により影響を受けている方
8号:整理回収機構等に貸出債権が譲渡された再生可能な方
セーフティネット保証4号の認定要件(指定期間終了)
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間は、令和6年6月末をもって終了となりました。
詳しくは、経済産業省ホームページをご確認ください。
セーフティネット保証5号の認定要件
指定業種に属する事業を営んでおり、次のいずれかに該当すること
令和6年12月1日からセーフティネット保証5号の運用が一部見直しとなりました。
申請様式が変更になっていますので令和6年12月1日以降の申請の場合は新様式を使用してください。
<認定要件>
・指定業種を営んでおり、下記のいずれかに該当すること。
(イ)最近3箇月間の売上高等が、前年同期比で5%以上減少している中小企業者
(ロ)売上原価のうち、原油等の仕入額が20%以上を占め、かつ、20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
(ハ)外的要因による原材料費や人件費等の増加によって20%以上利益率の減少が生じている中小企業者
<売上高要件>
【イー1】
- 指定業種に属する事業(以下、「指定事業」という。)を行っており、最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。
【イー2】
- 指定事業と非指定業種に属する事業(以下、「非指定事業」という。)を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。
<売上高要件(創業者)>
【イー3】
- 指定事業を行っており、最近1か月(※)の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。
【イー4】
- 指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月(※)における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月(※)の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。
※最近1か月とは、申請月の前月又は前々月です。
<原油高要件>
【ロー1】(次の要件のすべてを同時に満たしていること)
・指定事業を行っており、
- 最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。
- 最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること。
- 最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。
【ロー2】(次の要件のすべてを同時に満たしていること)
・指定事業と非指定事業を行っている場合は、
- 最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。
- 指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること。
- 中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。
<利益率要件>
【ハー1】
- 指定事業を行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。
【ハー2】
- 指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。
セーフティネット認定書様式
1号認定申請書
セーフティネット1号認定書 (Wordファイル: 33.5KB)
2号認定申請書
セーフティネット2号認定書(1-イ) (Wordファイル: 37.0KB)
セーフティネット2号認定書(1-ロ) (Wordファイル: 37.0KB)
セーフティネット2号認定書(1-ハ) (Wordファイル: 35.5KB)
セーフティネット2号認定書(2) (Wordファイル: 34.5KB)
5号(イ)認定申請書
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対象事業者 |
様式 |
通常の様式例 |
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 |
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指定業種と非指定業種を営んでいる場合 |
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創業者の様式例 |
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 |
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指定業種と非指定業種を営んでいる場合 |
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原油高の様式例 |
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 |
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指定業種と非指定業種を営んでいる場合 |
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利益率の様式例 |
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 |
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指定業種と非指定業種を営んでいる場合 |
市内における法人(個人)の実在が確認できる資料(写しで可)もご提出ください。
- 法人の場合:法人謄本(履歴事項全部証明書)または抄本(現在事項全部証明書)
- 個人の場合:直近の青色申告決算書1ページ目または所得税確定申告書の第一表(収受印等により税務署で受け付けたことが分かるもの)
7号認定申請書
セーフティネット7号認定書 (Wordファイル: 38.5KB)
リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
-
産業振興部 商工観光課 商工振興係
〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-24-3570
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更新日:2023年04月01日