住所の異動【転入】

住所の異動(住民票の異動)があった場合にはそれぞれ届出が必要です。

  • 他の市区町村から小諸市に住所を異動する ⇒ 転入届
  • 小諸市から他の市区町村に住所を異動する ⇒ 転出届
  • 小諸市内で住所を異動する(市内で引越) ⇒ 転居届
  • 世帯の変更(合併、分離、構成の変更等) ⇒ 世帯変更届

転入届

小諸市に住所を移した日から14日以内に届出をしてください。

  受付は平日の午後4時30分までにお願いします

転入の際に必要になる書類や手続きについて「小諸市手続きガイド」にてご案内をしています。
(事前に手続きガイドで書類等を確認いただくと、手間が省けます。)

必要書類

※前住所地で、以下の方法による転出手続き(特例転出)をされた方は、申請書を記入せず、窓口で受付番号札を発行した後、窓口の職員に「マイナンバーカードによる転出です。」とお伝えください。

  1. マイナポータルで転出をされた方。(手続き完了後、小諸の前に住んでいた自治体の処理が終わる
  2. 転出時にマイナンバーカードを提示して転出し「転出証明書」を受け取らなかった場合。(「転出証明書は無いので、小諸市役所で窓口にマイナンバーカードを提示してください」と言われた場合。)
  3. 転出証明書に「特例転出処理済み」の印字や押印がある場合。

  • 転出証明書(あらかじめ前住所地の市区町村役場で転出届を提出すると発行されます。)又は、マイナンバーカードによる特例転出を行った場合は届出人のマイナンバーカード(必須)
  • 転入される方全員のマイナンバーカード(カードを所持している人に限る。)
  • 来庁者の本人確認が出来る身分証明書(転出証明書での転入の場合。)
  • 健康保険証(該当される方のみ。国民健康保険の手続きで必要になる場合があります。)
  • 海外から帰国の場合は
    ・パスポート
    ・戸籍謄本(小諸市に本籍がない場合。)
    ・戸籍の附票(小諸市に本籍がない場合。)
    ・帰国日がわかる書類(パスポートに入国日のスタンプがある場合はパスポートを、スタンプがない場合は航空機のチケットの半券やe-ticketの画面の提示でも可)
  • 印鑑登録をする場合は登録印
    【注意】同一世帯内で「同一と思われる印影の印鑑」の登録はできません。
  • 新築の賃貸住宅・アパート等へ入居する場合は、「契約書」をお持ち下さい。(地番やアパート名を確認し、スムーズに手続きを進めるために必要となります。)
  • 住宅を購入した場合
    ・購入物件の地番がわかる書類(契約書、登記簿等)
    住居表示地域内に自宅を新築した場合は、事前に住居表示にかかる「建物等新築届」の提出が必要となります。必ず事前に、設計図面等(公図、配置図と建物の地番が確認できる書類)をお持ちいただき、届出をお願いします。

届出に関しての注意

  • 受付は平日の午後4時30分までにお願いします。
  • 本人または世帯主の届出が原則となります。
  • 同一世帯員以外の方が届出を行う際は委任状が必要になります。委任状については関連情報又はダウンロード「委任状」でダウンロード可能です。
  • 委任状による届け出の場合は、世帯主に対し通知を送付します。
  • 届出時には窓口来庁者本人の確認を行いますので、顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、住基カード、旅券(パスポート)など)が必要になります。本人確認の詳細については関連情報「住民票・戸籍に関する事項(証明書発行・異動)には、本人確認が必要です。」をご覧下さい。

※不明な点などありましたら、市民課までお問い合わせ下さい。

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関連情報

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この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課 市民係

〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-22-8900
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更新日:2026年04月28日