マイナンバーカードについて
マイナンバーカードの用途がどんどん広がります。
手軽に身近なお店で証明書が取得できるコンビニ交付、混雑時に出向かなくても税申告ができる「e-Tax」、各種手続きや暮らしの情報が簡単に入手できる「マイナポータル」、お医者さんを受診する際に提示するマイナ保険証、また、運転免許証を取得できる年齢の前のお子さんが、大好きなアーティストのコンサート会場に入場する際の「本人確認書類」として取得する例もあります。
また、令和7年3月24日(月曜)からマイナンバーカードと運転免許証の一体化が可能となり、全国で運用開始となります。
現在は、窓口の混雑も解消し、ご希望の日時に受け取りが可能です。
なお、暗証番号の管理等が不安だったり、電子証明書の利用を希望しない方に向けて「顔認証マイナンバーカード」があります。主に健康保険証としての利用のみを想定しています。
用途がどんどんひろがる「マイナンバーカード」。この機会に取得してみませんか。
マイナンバーカードの納期
マイナンバーカード作成の申請から、市役所にカードが届くまで、2~3週間かかっています。また、カードが届いた翌営業日には、カード受け取りのための通知を発送しています。
また、「特急発行・交付制度」制度が開始となり、一部条件に該当する方は申請から概ね1週間で速達+簡易書留により受け取りが可能となります。
マイナンバーカードの利用予定がある場合は、時間に余裕を持って申請をお願いします。
なお、市役所窓口でお手持ちのスマートフォンやタブレットによる申請方法のご案内も可能です。(スマートフォンやタブレットで写真を撮影する場合、顔写真は不要です。)
クリアケースについて
マイナンバーカード交付時、マイナンバーカードを保護し、本人確認書類の際に不要な「性別」や「臓器提供の承諾書」部分を隠してくれる、透明なクリアケースをお渡ししています。(以前は、マイナンバー部分も隠す仕様でしたが、現在はマイナンバー部分の目隠しは削除されています。)
マイナンバーカードの券面が擦れて顔写真や文字が汚損した場合、身分証明書としての利用ができなくなります。また、追記欄に皮脂等の油脂分が付着すると券面印刷が困難になるので、できる限りクリアケースに入れたままの所持をお勧めしてします。
なお、クリアケースが汚損した場合は市役所窓口で交換します。お気軽にお声がけください。
現在利用可能なサービスや機能
- コンビニ交付
住民票、印鑑証明書、戸籍の騰抄本、戸籍の附票、所得・課税・扶養証明書を、最寄りのコンビニで取得できます。
- 顔写真付き身分証明書として
◎運転免許証の住所変更時、マイナンバーカードを提示すると住民票が不要になります。
◎運転免許証をお持ちで無い場合。
◎運転免許証を返納した場合。
◎お子様が参加するコンサート会場への入場の際の身分証明書として。
※令和6年12月2日以降、カード申請の受理のタイミングで年齢が0歳の場合は「顔写真が付いていないマイナンバーカード」となりますので、ご注意ください。 - e-Tax(パソコン・スマートフォンで確定申告)のため
マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンや、市販のカードリーダーを取り付けたパソコンで、e-Taxが可能になります。
税務署や市役所の申告相談会などで長時間待つ必要がありません。
- 医療機関に受診する際の健康保険証に
(すでにカードをお持ちの方は、「病院に設置の端末」又は「マイナポータル」で設定が必要です。)
- 特別定額給付金等の申請・公金受取口座設定のために
マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンや、市販のカードリーダーを取り付けたパソコンで、各種給付金の申請ができます。
また、マイナポータルで給付金の受け取り口座(公金受取口座)が設定でき、通帳のコピーや本人確認書類の貼付が不要なのでとても便利です。
- 医療費の確認・お薬手帳として
マイナポータルで2021年以降に受診した医療機関や薬局で支払った金額や健康保険で賄われた金額等が一目瞭然でわかり、確定申告での医療費控除が便利になります。
処方されたお薬が確認できるようになります。
- 各種電子申請の本人確認のため
住民票の転出や、コンビニ交付以外での各種証明書の取得手続きの際の本人確認(電子証明書と暗証番号による)のために
国外転出後もカードが利用できるようになりました。
- これまで、海外に転出し、日本国内の住民票が除票になると、マイナンバーカードは自動的に廃止となり、利用することができませんでしたが、令和6年5月27日(月曜)以降に国外転出の届出後に、継続利用の手続きを行うと、引き続きマイナンバーカードが継続して利用できるようになりました。
- 詳細は「国外転出者のマイナンバーカードの利用について」をご確認ください。
「通知カード」は新規発行・内容の修正が終了
これまでマイナンバーの証明書としてご利用いただいた「通知カード」に関する法律が令和2年5月25日に改正・施行され、通知カードの新規発行と内容の修正が廃止されました。
お手元にある通知カードの記載事項に変更が無ければ、そのままご利用はいただけますが、お引越しによる住所変更や、戸籍の届出による姓名の変更等があった場合、通知カードは使えなくなります。
通知カード廃止以降は、マイナンバー取得時に番号を通知する書類を封筒により送付していますが、その書類は証明書になりませんので、新規にマイナンバーカードを取得していただくか、必要の都度「マイナンバー入り住民票(1通300円)」を取得していただく必要があります。(コンビニ交付ではマイナンバー入り住民票の取得はできません。)
活用範囲がどんどん広がるマイナンバーカードを、この機会に取得しましょう。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2024年12月10日