住民票の写し等の交付に係る本人通知及び本人告知制度を実施します。
「小諸市住民票の写し等の交付に係る本人通知及び本人告知に関する要綱」に基づき、以下2つの制度を実施します。
本人通知制度
住民票や戸籍の謄抄本など(住民票の写し等)の不正取得による個人の権利の侵害を防ぐため、本人以外の代理人に、これらの証明書を交付したときは、その交付した事実を本人にお知らせします。
本人告知制度
住民票の写し等を第三者が、不正に請求し又は取得した事実が判明したときは、その事実を本人にお知らせします。
実施時期
平成27年4月1日より実施します。
通知対象者
住民票の写し等の交付を代理人に委任した方
住民票の写し等を第三者に不正取得された方
対象証明書
住民票の謄抄本、住民票記載事項証明書(除票を含む)
戸籍の謄抄本及び附票の写し、戸籍記載事項証明書(除籍、改製原戸籍を含む)
通知内容
証明書の交付年月日、種類、通数
※不正に取得されたことが判明した場合は告知の理由
本人通知対象外の請求
債権者などが自己の権利の行使や義務の履行のために必要とする請求
国または地方公共団体の機関や職員などが法令に定める事務を遂行するため必要な請求
※ただし、これらの請求で不正取得などが判明した場合は、本人にお知らせします。
小諸市住民票の写し等の交付に係る本人通知及び本人告知に関する要綱 (PDFファイル: 17.2KB)
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更新日:2019年04月03日