離婚(離婚届)

離婚(離婚届)

離婚には「協議離婚」と「裁判離婚」があります。 この項目では、「協議離婚」について説明します。

離婚届

 提出の期限は特にありません。届出が受理された日から効力が生じます

届出地

 夫妻の本籍地又は所在地の市区町村役場

 

届け出に必要なもの

  • 離婚届
  • 本人確認書類

※令和3年9月1日より押印義務が廃止になりましたが、任意の押印は可能なため押印してあっても差し支えありません。

注意事項

 離婚届には成人の方2名の証人が必要となります。

 離婚する夫妻の間に未成年の子供がいる場合、夫妻のどちらか一方を親権者と定める必要があります。

 窓口に来られる方(提出者)は、本人確認ができる書類(官公署が発行した顔写真つきのもので、有効期限内のもの。運転免許証等)をお持ちください 。

 離婚しても、住民票上は同一世帯のままです。別世帯とする場合は、別途「住民異動届」を行ってください。(休日・夜間に届出た場合は、別途平日に来庁いただく必要があります。)

参考

離婚後の「氏」について

 婚姻により氏が変わった方は、離婚すると婚姻前の氏に戻ります

 もしも、婚姻中の氏を引き続き使いたい場合には、「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出していただく必要がありますので、ご注意ください。

届出期間

 離婚の日から3カ月以内離婚届と同時に提出することもできます。

届出地

 本籍地又は所在地の市区町村役場

 

届出人

 離婚によって氏が変わった方

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この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課 市民係

〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-22-8900
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更新日:2021年09月01日