郵送による転出届
郵送による転出届ができます。
- 一時的な居住の予定だったが、そのまま長期間居住することになった。
- 転出届を提出せずに、遠方の転居先に引っ越してしまった。
- マイナンバーカードによる特例転出又はオンラインによる転出を行ったが、転入手続きを予定日から2週間以上行わなかったため、転入先の自市区町村で「転出証明書」(又は「転出証明に準ずる証明書」)の提出を求められた。
上記のような事情により、小諸市役所に来庁し、転出届を提出するのが困難な場合は、郵送による転出届(又は転出証明書等の郵送請求)が可能です。
手続きには郵送に必要な時間を含めて最低でも4~5日かかりますので、時間に余裕を持って手続きをおねがいします。
オンラインによる転出も可能です。
マイナンバーカードとマイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンをお持ちで、電子証明書の暗証番号がわかる場合は、オンラインによる転出が手軽でおすすめです。以下のQRコードから手続きが可能ですので、ご検討ください。
転出届以外の手続きについて
住民票の手続きは郵送またはオンラインで可能ですが、その他の行政サービスについてはオンラインで完結しない場合があります。
以下の手続きがある場合は、窓口での手続きが必要になりますので、お手数ですが担当部署へお問い合わせの上、忘れずに手続きをお願いいたします。
- 国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入している方がいる場合。
- 介護保険を利用している又は加入中の方がいる場合。
- 小諸市の福祉医療を受給している方がいる場合。
- 児童手当・児童扶養手当等を受給している方がいる場合。
- 市立小・中学校の転校が伴う方がいる場合。
- 市営住宅に住んでいる方がいる場合。
- 小諸市内に土地や建物などを所有又はそれらの納税管理人の方がいる場合。
- 125cc以下の原動機付自転車又は小型特殊車両を所有者がいる場合。
- その他、住民票の転出に伴い手続きが必要な方がいる場合。
郵送による転出届提出の際に準備するもの
以下のものを郵送してください。
- 転出証明書交付申請書(PDFファイル:78.6KB)
リンクからダウンロード可能です。A4用紙に印刷してご記入をお願いします。
なお、プリンタをお持ちではない場合は、A4サイズぐらいの紙(PPC用紙、便せん、ルーズリーフ等)に、申請書と同様の内容を手書きしていただいたものでも手続き可能です。 - 本人確認書類のコピー
マイナンバーカード、運転免許証等、公的機関が発行した顔写真付きの本人確認書類をコピーし、同封してください。
それらを所持していない場合は、健康保険証、年金証書、後期高齢者保険証、介護保険証など、公的機関が発行した証書類2点を添付してください。 - 印鑑登録カードを処分してください(ハサミでカットして処分をお勧めします。)
- 返信用封筒
転出先住所と氏名を記入し、110円切手を貼付した封筒を同封してください。速達や簡易書留を希望する場合はその分の切手も貼付してください。
以上を同封し、以下まで郵送をお願いいたします。
〒384-8501
小諸市相生町三丁目3番3号
小諸市役所 市民課 市民係
郵便が届き次第、転出の手続きを行い当日中に返信用封筒により返送いたします。
転出証明書交付申請書(転出届) (PDFファイル: 78.6KB)
注意事項
・マイナンバーカードを利用した転出届(特例転出)の場合は、転出証明書は発行されません。新住所地での転入届の際はマイナンバーカードとカード交付時に設定した4桁の暗証番号が必要です。
・転入日(新住所に住み始めた日)から14日以内に新住所地の市区町村へ転入の届出をしてください。
・転出届出時の(転出の予定日)から30日を経過した場合、マイナンバーカードを利用した転入手続きができなくなり、小諸市で転出証明書の発行手続きが必要になります。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2025年01月21日