農地法等に関する申請書一覧

申請の際に、窓口で身分証明書の確認をさせていただくことがあります。また、必要に応じて申請者に対し農業委員会事務局より確認のための電話をする場合があります。ただし、申請者等の身分証明書の写しが添付されている場合はこの限りではありません。

農地売買(農地法第3条)に係る申請書類等

〇農地転用における地域計画の取扱いについて

令和7年3月に地域計画を策定し、策定に伴い農地転用をする際の要件に「地域計画の達成に支障を及ぼす恐れがないと認められること」が追加されました。そのため、地域計画策定以後、地域計画に該当している場合は申請の前に地域計画の変更申請が必要となります。詳しくはこちらをご覧ください。

農地転用について

農地転用の概要についてはこちらをご覧ください

農地転用(農地法第4条5条)に係る申請書類等

諸証明申請書

この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局

〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-24-3570
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更新日:2025年03月11日