農地としての所有権移転(農地法第3条)・農地の転用(農地法第4条、第5条)について
農地法第3条の規定による許可申請について
耕作目的での農地の売買、貸借、贈与などする場合は農業委員会の許可が必要です。
農地法第3条の許可要件
1.全部効率利用要件(第3条第2項第1号)
・申請地を含め、現在所有している農地と借りている農地のすべてを効率的に利用して耕作すること。
・農業に必要な技術、機械、労働力の確保状況
2.常時従事要件
・権利を取得しようとする者又はその世帯員の農作業従事日数が、原則年間150日以上であること。
3.地域との調和要件
・周辺農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に影響を与えないこと
※申請書類に加え、営農計画書、聞き取り等で確認いたします。
申請手続きの流れ
1.許可申請書の提出
毎月15日が締め切りです。閉庁日の場合、直前の開庁日になります。
2.書類審査
必要書類をすべてそろえ、提出してください。不備や不足がある場合、受理できませんのでご注意ください。
3.現地調査
申請者と地区担当農業委員で、申請地の状況等の調査を行います。
4.農業委員会定例会
毎月末日前後に開催し、審議します。許可後翌月上旬に許可証を発行します。
就農相談
新規で農地を取得したい方、現在市外在住の方のご相談を受け付けております。
農業委員会窓口までお気軽にご相談ください。お電話でも受け付けております。
農地法第3条許可申請書類について
第3条許可申請書記入例 (Wordファイル: 118.5KB)
農地所有適格法人の場合
農地所有適格法人の場合は許可申請書のほかに別紙を提出してください。
農地所有適格法人としての事業等の状況(別紙) (Wordファイル: 78.0KB)
農地所有適格法人としての事業等の状況(別紙記入例) (Wordファイル: 81.0KB)
農地法第4条、第5条による許可申請について
農地転用とは
農地等を農地以外(住宅、、住宅敷地、通路、工場、駐車場、資材置場等)にする場合は農地転用申請が必要です。
自己所有地の農地を農地以外にする場合は農地法第4条の規定による申請、農地を購入、貸借(有償/無償限らず)、その他権利の設定を行い農地以外にする場合は農地法第5条の規定による申請が必要です。
申請は小諸市農業委員会経由で県知事に行い、県知事が許可を行います。
また、転用する農地が農業振興地域内農用地区域である場合は、転用申請の前に農用地区域から除外する手続きが必要です。
農振除外申請についてはこちらをご覧ください。
許可基準について
申請手続きの流れ
1.許可申請書の提出
毎月15日が締め切りです。閉庁日の場合、直前の開庁日になります。
2.現地調査
申請者と地区担当農業委員で、申請地の状況等の調査を行います。
3.農業委員会定例会
毎月末日前後に開催し、審議します。
4.許可
申請翌月の15日~20日に許可書をお渡しします。
申請書について
各申請書についてはこちらのページをご覧ください。
農地転用における地域計画の取扱いについて
令和7年3月に地域計画計画が策定される予定となっており、それに伴い農地転用をする際の要件に「地域計画の達成に支障を及ぼす恐れがないと認められること」が追加されました。そのため、地域計画策定以後、地域計画に該当している場合は申請の前に地域計画の変更申請が必要となります。詳しくはこちらをご覧ください。
その他農地法に係る申請等について
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2025年03月11日