人・農地プランから「地域計画」へ
地域計画について
今まで地域の話し合い等により人・農地プランを作成、実行してきましたが、令和5年4月に農業経営基盤強化促進法が改正され、「地域計画」に名称を改め、令和7年3月までに策定することが義務付けられました。
高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農業が適切に利用されなくなるということが課題となっています。これらの課題を解決するため、地域の農業者等の話し合いを経て、地域の農業を維持させていくための方針と、農地1筆事の概ね10年後の耕作者の計画を記した「目標地図」を作成し、農地の集約化を加速させる計画です。
<地域計画の内容>
1.地域における農業の将来の在り方
2.農業の将来の在り方に向けた農用地の効率的かつ総合的な利用に関する目標
3.農業者及び区域内の関係者が目標を達成するためにすべき必要な措置
4.地域内の農業を担う者の一覧(目標地図に位置付ける者)等
具体的な取り組み内容
1.旧村地区単位の各地区内で目標地図を作成するエリアを設定
2.エリア内の農地所有者の方へ、将来の農地利用に関する意向調査票を発送
2.意向調査の結果を地図に反映し、地図を活用しながら地域での話し合い
4.地域ごとの集約化に関する将来の方針と目標地図の作成
<今後の予定>
・令和5年12月中旬以降:3つのエリアを先行して、将来の農地利用に関する意向調査の実施
・令和6年2月17日:意見交換会を開催し、地域計画の概要の説明と地域ごとの策定エリアと将来の農地利用の話し合いの実施
・令和6年夏以降:残りの地区の意向調査の発送、協議の場の設置、目標地図の素案の作成
・令和7年3月1日:意見交換会
(詳細は下記リンクよりご覧ください。)
・令和7年3月中:案の公告・縦覧
・令和7年3月末:地域計画公告
※その他最新情報については、広報やHPより随時更新していきます。
「協議の場」のとりまとめ、公表
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、市内7地区で行われた「協議の場」の結果を公表します。
協議の場結果_三岡地区 (PDFファイル: 143.9KB)
協議の場結果_西小諸地区 (PDFファイル: 148.9KB)
協議の場結果_川辺地区 (PDFファイル: 165.9KB)
協議の場結果_大里地区 (PDFファイル: 148.7KB)
協議の場結果_中央地区 (PDFファイル: 142.2KB)
協議の場結果_南大井地区 (PDFファイル: 142.5KB)
協議の場結果_北大井地区 (PDFファイル: 163.4KB)
地域計画(案)の公告・縦覧について
地域計画(案)の公告・縦覧についてはこちらをご覧ください。
農地の賃貸借の制度が変わります。
令和7年3月の地域計画の策定以降は、利用権設定等促進事業(利用権)が廃止されます。令和7年度以降は利用権では新規契約・更新ができなくなります。令和7年度以降も契約期間が残っている場合は、契約満了まで有効です。
今後の契約方法
(1)農地中間管理事業
地域計画エリア内で貸し借りする場合、借り手が「地域計画の目標地図に位置付けられた農地の受け手」であることが要件になります。
農地法上の取り扱いについて
地域計画策定後、農地法第3条、4条、5条についてはあらかじめ変更の申請が必要な場合があります。
〇農地転用許可の取り扱いについて
地域計画策定後、農地法第4条・5条はあらかじめ地域計画の変更をしておく必要があります。また、農振除外の公告・縦覧等の手続は地域計画の変更後に行う必要がありますので、ご注意ください。(※一時転用は変更不要)
変更には申請から公告まで約2か月かかりますので、早めにご相談ください。
<地域計画内で転用許可できない場合>
・農地以外の用途に供されることにより、当該地域計画に定められた農作物の生産振興や産地形成に支障が生じる場合
・区域内の農地において、農業を担う者が特定されている場合、又は農業を担う者の確保が見込まれている場合において、その者に係る区域内の農地を農地以外の用途に要する場合
・当該地域に定められた効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積及び農用地の集団化に関する目標の達成に支障が生じる場合
※詳しい申請方法については下記をご覧ください。
その他関連
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更新日:2025年03月14日