農地の賃貸借について
農地の貸し借りが農地中間管理機構を通した契約に一本化されます
農業経営基盤強化促進法が令和5年4月に改正され、利用権設定等促進事業(利用権設定)が廃止され農地中間管理事業に一本化されます。令和7年度以降の新規設定・更新はできなくなります。令和7年度以降も契約期間が残っている場合は契約満了まで有効です。
中間管理事業を利用する場合の要件
1.契約期間が原則5年以上
2.借受者が借受者としての要件を満たすこと
地域計画区域:「農業を担うもの」として位置づけられたもの又は位置づけが確実な者
その他区域:認定農業者、基本構想水準到達者、認製就農者等
※詳細は農林課までお問い合わせください。
※地域計画についてはこちらをご覧ください。
申請方法
窓口にて貸し借りの条件をお聞きします。あらかじめ下記内容をご確認いただいてからご連絡ください。
・所有者の情報(氏名、住所、電話番号)
・借受者の情報(氏名、住所、電話番号)
・農地の地番
・契約年数(最低5年以上)
・賃料(10アール当たりの金額または総額)
農地中間管理事業活用のメリット
出し手のメリット |
受け手のメリット |
・賃料は農地中間管理機構から振り込みのため確実に受け取ることができます。 ・契約終了後、返還されるので安心して課すことができます。 ・期間満了後の更新手続きも簡単です。
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・経営規模の拡大や集約ができます。 ・借入期間中は、安心して耕作できます。 ・複数の所有者から農地を借りる場合、契約や賃料の支払いは、中間管理機構がまとめて行います。 |
次の方は農地の貸し借り前にご相談ください
・後継者に使用貸借権を設定して、農業者年金経営移譲年金を受給している方
・農業者年金経営移譲年金の第三者移譲を希望する方
・相続税及び贈与税の納税猶予の特例を受けている方
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2025年03月11日