令和6年度小諸市指定地域密着型サービス事業者等集団指導

令和6年度の集団指導は、ホームページへの資料掲載により実施します。

令和6年11月30日(土曜日)までの任意の時間に資料を確認し、下記リンク先から内容確認した旨の報告をしてください。この報告をもって出席確認となりますので、必ず行ってください。

なお、報告のない事業所につきましては、改めて個別に指導を行う場合があります。

資料の内容に質問等がある場合は、併せて入力してください。

事業者の各種届出について

申請書等の様式については、下記のページにてダウンロードできます。

電子申請届出システムについて

介護分野の文書に係る負担軽減を目的に、 厚生労働省が整備・運用するシステムです。令和7年度末までに全ての地方公共団体で利用開始することとなっています。

申請書と届出書の提出から受付状況や結果の確認まで、ウェブ上で完結します。

システムを利用するためには、GビズIDの取得が必要となります。手続きに時間を要する場合がありますので、事前に準備をお願いします。

詳細につきましては、下記のリンクからご確認ください。

運営推進会議(介護・医療連携推進会議)について

運営推進会議がコロナ禍以降中止したまま開催されていない事業所があります。実施されていない場合は指導の対象(運営基準違反)になりますのでご注意ください。

運営推進会議は議事録の公表が義務付けられていますので、事業所窓口に掲示する、ホームページに掲載する等の方法で公表してください。

事故発生時に係る報告について

事故発生後、おおむね2週間以内を目安に報告をお願いします。下記のページを再度ご確認ください。

高齢者虐待の防止と身体拘束の禁止について

令和6年4月1日から、高齢者虐待の防止に係る経過措置が終了し、全介護施設で「高齢者虐待防止の推進」が義務化されました。(令和6年3月 31 日までは努力義務)

身体拘束等の更なる適正化のため、令和6年度に運営基準が改定されました。多機能系サービスは施設同様の基準となり、減算が新設されました。また、これまで身体的拘束に関するルールが特になかった訪問系サービス、通所系サービス、居宅介護支援にも取り組みが義務化されました。

令和6年度介護報酬改定について

令和6年4月1日から介護報酬等が改定されています。

下記の資料にて改めて内容をご確認ください。

経過措置が設けられている事項について

対象の事業所においては、遺漏のないように対応してください。

対象サービス 改定事項 内容 経過措置期間

全サービス

5ー1 「書面掲示」規制の見直し 重要事項のウェブサイトへの掲載 令和7年3月31日まで

小規模多機能型居宅介護

1 (6) ー2 身体的拘束等の適正化の推進 委員会の開催等、指針の整備、研修の定期的な実施 令和7年3月31日まで

小規模多機能型居宅介護

認知症対応型共同生活介護

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

3 (2) ー2 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置の義務付け   令和9年3月31日まで

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

1 (3) ー19 協力医療機関との連携体制の構築 協力医療機関との連携 令和9年3月31日まで

 

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 高齢福祉課

〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-22-8900


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更新日:2024年10月17日