居宅介護支援事業所向けページ(指定申請・届出等)

指定(更新)申請書

指定日の1か月前までに指定申請に関する様式(申請書、付表、添付書類チェックリスト、チェックリストに記載されている添付書類)を提出してください。

新規指定の場合は、介護給付費算定に関する様式(体制等に関する届出、体制等状況一覧表、添付書類)も提出してください。

提出部数は1部です。

変更届出書

指定内容等に変更があった場合には、変更後10日以内に変更届出書に必要な書類を添えて提出してください。

提出部数は1部です。

廃止・休止・再開届出書

事業所を廃止または休止するときは、1か月前までに廃止・休止届出書を提出してください。

休止した事業所を再開するときは、基準等の確認のため事前に相談してください。再開後10日以内に再開届出書を提出してください。

提出部数は1部です。

介護給付費算定に係る体制等に関する届出

新規指定申請時や加算を新たに申請する場合や取得している加算と取り下げる場合は、届出が必要です。

提出部数は1部です。

特定事業所集中減算

毎年度2回、当該事業所において作成された居宅サービス計画を対象とし、減算の要件に該当した場合は届出を行ってください。

 提出期限:(前期)9月15日 /(後期)3月15日

平成30年度以降の通所介護・地域密着型通所介護の取り扱いについて

特定事業所集中減算の適用を判定するに当たっては、通所介護及び地域密着型通所介護(以下「通所介護等」という。)のそれぞれについて計算するのではなく、通所介護等のいずれか又は双方を位置づけた居宅サービス計画数を算出し、通所介護等について最もその紹介件数の多い法人を位置づけた居宅サービス計画の数の占める割合を計算することとして差し支えありません。(「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A vol.1」問135参照)

厚生労働大臣が定める回数以上の生活援助中心型を位置づけた居宅サービス計画書等の届け出について

利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が基準回数以上のケアプランについて、保険者への届出が必要となります。

厚生労働大臣が定める回数

訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数(1月あたり)
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
27回 34回 43回 38回 31回

※身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合の回数は含みません。

届け出期限

居宅サービス計画を作成又は変更した月の翌月末日まで

提出書類

提出書類一覧
 

書類の名称

1 訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書(兼理由書)(ワード:31.5KB)
2 居宅サービス計画書(1)「第1表」
3 居宅サービス計画書(2)「第2表」
4 週間サービス計画表「第3表」
5 サービス担当者会議の要点「第4表」
6 サービス利用票「第6表」
7 サービス利用票別表「第7表」
8 訪問介護計画書

参考通知

介護支援専門員研修(長野県ホームページ)

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 高齢福祉課

〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-22-8900


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更新日:2024年04月02日