介護職員等処遇改善加算等に係る届出等について
介護職員処遇改善加算等の算定を受けようとする場合、処遇改善計画書の提出が必要となります。
・制度や記入方法についての問い合わせは、厚生労働省相談窓口にお願いします。
〇介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
【電話番号】050-3733-0222(受付時間:9:00-18:00(土日・祝日含む))
令和8年度分 計画書について
計画書様式
令和8年度に介護職員処遇改善加算等を算定する地域密着型サービス事業所、居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所、介護予防・日常生活支援総合事業所(訪問介護相当サービス及び通所介護相当サービス)は計画書及び体制届をまとめて提出してください。
介護職員処遇改善加算等 処遇改善計画書
下記ホームページからダウンロードの上ご利用ください。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
下記から必要なデータをダウンロードの上ご利用ください。
介護予防・日常生活支援総合事業の事業所向けページ(指定申請・届出・サービスコード表)
提出方法
下記から電子申請で提出ください。
提出期限
| 提出期限 | 体制届提出期限 | |
|
〇従前のサービスのみを運営している法人 〇従前のサービスと新規サービスを併せて運営している法人 |
令和8年4月15日(水曜日) | 令和8年4月15日(水曜日) |
| 〇新規サービスのみを運営している法人 | 令和8年6月15日(月曜日) | 令和8年6月15日(月曜日) |
※従前のサービス:従前から処遇改善加算が設定されているサービス
※新規にサービス:新たに処遇改善加算が設けられたサービス(居宅介護支援・介護予防支援)
※令和8年4月以降に新規算定する事業所を含む法人及び令和8年4月に加算区分が変更になる事業所を含む法人の計画書と体制届の提出期限も令和8年4月15日(水曜)です。
注意事項
複数の事業所をまとめて届け出る場合において、小諸市の所管以外の事業所が含まれる場合には、その事業所を所管する保険者に対しても届出が必要です。
令和7年度分 実績報告について
令和7年度に介護職員処遇改善加算・介護職員等特定改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算を算定したすべての法人(事業者)は、実績の報告が必要です。最終の加算の支払があった月の翌々月(通常は7月末)までに、以下の実績報告書を提出してください。
実績報告書様式
下記からダウンロードしてください。記入例を参考に、作成いただきますようお願いいたします。
提出方法
下記から電子申請で提出ください。
提出期限
令和8年7月31日(金曜日)
変更に係る届出書
提出した計画書に変更があった場合には、「別紙様式4(変更に係る届出書)」の提出が必要となります。
別紙様式4(変更に係る届出書) (Excelファイル: 29.1KB)
特別な事情に係る届出書
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、届出書の提出が必要となります。
別紙様式5(特別な事情に係る届出書) (Excelファイル: 32.7KB)
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更新日:2026年04月03日