市民税・県民税(個人住民税)について
市民税・県民税とは
市民税は、一般に県民税とあわせて『個人住民税』と呼ばれ、福祉や教育などの地域の公共サービスやインフラの維持・向上などに使われます。
市民税の税額は、前年1年間の所得金額に応じて課税される所得割と、一定の所得があれば定額で課税される均等割との合計金額です。
県民税も市民税と同様の方法で課税され、市民税と一緒に納めていただいた後、市から県へ送金します。
市・県民税を納める人(納税義務者)
| 納税義務者 | 均等割 | 所得割 |
|---|---|---|
| 1月1日(賦課期日)(注釈1)現在小諸市に住所がある人 | 該当 | 該当 |
| 1月1日現在小諸市に住所がない人で、小諸市内に事務所、 事業所又は家屋敷(注釈2)がある人 |
該当 | - |
(注釈1)
賦課期日とは、課税をする基準となる日で、その年の賦課期日の状況における住所や事務所、事業所又は家屋敷の有無について判定を行います。
(注釈2)
家屋敷とは、自己の居住用に設けられた住宅をいい、現に住んでいるかどうかは問いません。したがって、別荘・別宅なども含みます。ただし、他人に貸すことを目的で設けられたもの又は現に他人が住んでいるものは除きます。したがって、前年中に課税になっていた方で1月1日以前に他人への貸付や滅失・改廃した場合は、届出をお願いします。
均等割と所得割
均等割
地域社会の基本的なサービスを支えるため、費用の一部を市民の方々に広く均等にご負担いただく税金です。
| 税目 | 令和5年度以前 | 令和6年度以降 |
|---|---|---|
| 市民税均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
| 県民税均等割(注釈3) | 2,000円 | 1,500円 |
| 森林環境税(注釈4) | - | 1,000円 |
| 合計 | 5,500円 | 5,500円 |
(注釈3)
県民税のうち500円は、「長野県森林づくり県民税」として、長野県の森林の整備・保全のためにご負担していただくものです。「長野県森林づくり県民税」について、詳しくは長野県公式ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
(注釈4)
令和6年度から、均等割と併せて、森林環境税(国税)として1人年額1,000円が賦課徴収されます。詳しくは下記リンク先のページをご覧ください。なお、家屋敷における均等割の課税においては、お住まいの市区町村で森林環境税が課税されますので、小諸市での課税はありません。
所得割
所得割額=課税所得金額(前年の所得金額-所得控除額)×税率-税額控除等
それぞれの所得に応じて負担する部分です。所得金額から各種所得控除を差し引いて課税所得金額を算出し、その金額に税率(市民税6%+県民税4%=合計10%)を掛け、最後に税額控除等を差し引いて税額が決まります。
退職所得、山林所得、土地建物の譲渡所得等については、特別の税額計算が行われます。
詳しい計算方法等は下記リンクをご確認ください。
市・県民税が課税されない方
均等割も所得割もかからない方
- 前年に所得がなかった人
- 生活保護法によって生活扶助を受けている人
- 障がい者、未成年者、ひとり親又は寡婦で前年の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の年収に直すと2,044,000円未満)であった人
均等割がかからない方
前年の総所得金額が、28万円に本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額(控除対象配偶者又は扶養親族がある場合には、その金額にさらに16万8千円を加算した金額)に10万円を加算した金額以下の人
| 扶養人数 | 所得金額 | 給与収入 |
公的年金 (65歳未満) |
公的年金 (65歳以上) |
|---|---|---|---|---|
| 本人のみ | 380,000円 | 1,030,000円 | 980,000円 | 1,480,000円 |
| 1人 | 828,000円 | 1,478,000円 | 1,470,000円 | 1,928,000円 |
| 2人 | 1,108,000円 | 1,758,000円 | 1,844,000円 | 2,208,000円 |
| 3人 | 1,388,000円 | 2,099,999円 | 2,217,333円 | 2,488,000円 |
| 4人 | 1,668,000円 | 2,499,999円 | 2,590,666円 | 2,768,000円 |
| 5人 | 1,948,000円 | 2,899,999円 | 2,964,000円 | 3,048,000円 |
| 扶養人数 | 所得金額 | 給与収入 |
公的年金 (65歳未満) |
公的年金 (65歳以上) |
|---|---|---|---|---|
| 本人のみ | 380,000円 | 930,000円 | 980,000円 | 1,480,000円 |
| 1人 | 828,000円 | 1,378,000円 | 1,470,000円 | 1,928,000円 |
| 2人 | 1,108,000円 | 1,683,999円 | 1,844,000円 | 2,208,000円 |
| 3人 | 1,388,000円 | 2,099,999円 | 2,217,333円 | 2,488,000円 |
| 4人 | 1,668,000円 | 2,499,999円 | 2,590,666円 | 2,768,000円 |
| 5人 | 1,948,000円 | 2,899,999円 | 2,964,000円 | 3,048,000円 |
(注意)給与、公的年金は、それ以外の所得がない前提での収入限度額となります。複数の収入がある場合は、それぞれの所得を計算して合算した所得金額が基準となります。
所得割がかからない方
前年の総所得金額が、35万円に本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額(控除対象配偶者又は扶養親族がある場合には、その金額にさらに32万円を加算した金額)に10万円を加算した金額以下の人
| 扶養人数 | 所得金額 | 給与収入 |
公的年金 (65歳未満) |
公的年金 (65歳以上) |
|---|---|---|---|---|
| 本人のみ | 450,000円 | 1,100,000円 | 1,050,000円 | 1,550,000円 |
| 1人 | 1,120,000円 | 1,770,000円 | 1,860,000円 | 2,220,000円 |
| 2人 | 1,470,000円 | 2,215,999円 | 2,326,666円 | 2,570,000円 |
| 3人 | 1,820,000円 | 2,715,999円 | 2,793,333円 | 2,920,000円 |
| 4人 | 2,170,000円 | 3,215,999円 | 3,260,000円 | 3,270,000円 |
| 5人 | 2,520,000円 | 3,703,999円 | 3,726,666円 | 3,726,666円 |
| 扶養人数 | 所得金額 | 給与収入 |
公的年金 (65歳未満) |
公的年金 (65歳以上) |
|---|---|---|---|---|
| 本人のみ | 450,000円 | 1,000,000円 | 1,050,000円 | 1,550,000円 |
| 1人 | 1,120,000円 | 1,703,999円 | 1,860,000円 | 2,220,000円 |
| 2人 | 1,470,000円 | 2,215,999円 | 2,326,666円 | 2,570,000円 |
| 3人 | 1,820,000円 | 2,715,999円 | 2,793,333円 | 2,920,000円 |
| 4人 | 2,170,000円 | 3,215,999円 | 3,260,000円 | 3,270,000円 |
| 5人 | 2,520,000円 | 3,703,999円 | 3,726,666円 | 3,726,666円 |
(注意)給与、公的年金は、それ以外の所得がない前提での収入限度額となります。複数の収入がある場合は、それぞれの所得を計算して合算した所得金額が基準となります。
給与及び公的年金等の所得計算方法は下記リンク先ページの換算表を参考にしてください。
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更新日:2025年10月23日