森林環境税

令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります。森林環境税は、令和元年度に市町村による森林整備等の新たな財源として始められた「森林環境譲与税」の財源となります。

なお、長野県では「先人が育ててきた森林を健全な姿で次の世代に引き継ぎ、森林の恩恵を受けている県民のみんなで森林づくりを支える」仕組みとして、平成20年度から「長野県森林づくり県民税(県民税)」が導入されています。

森林環境税が課税となる方

国内に住所のある方

税率

1,000円(年税額)

森林環境税がかからない方(非課税の方)

  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
  • 障害者、未成年者、寡婦、ひとり親(ただし、前年の合計所得が135万円を超える場合は除く)
  • 市民税県民税の均等割が非課税の方(詳しくは、こちらをご確認ください)

納税の方法

市民税県民税の均等割と合わせて徴収されます。

森林環境税の使途

森林環境税は、市から県を通じて国に支払われます。その税収は、国から森林環境譲与税として市町村や都道府県へ配分されます。

森林環境譲与税は、市町村では間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成や担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。

小諸市の森林環境譲与税の使途につきましては、「森林経営管理制度について」をご覧ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 税務課 収納管理係

〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-26-6544

更新日:2023年12月14日