所得の種類

所得の種類と計算方法

 所得の種類は次の10種で、その金額は、一般に収入金額から必要経費を差し引くことによって算定されます。

所得の種類

所得の種類

所得の内容

所得金額の計算方法

給与所得

給料、賃金、ボーナスなど

収入金額-給与所得控除額

雑所得
(公的年金・その他)

(公的年金)
厚生年金基金からの年金老齢基礎年金などの公的年金等
(その他)
生命保険契約の個人年金や原稿料など他の所得に該当しない所得

収入金額-公的年金等控除額

 

収入金額-必要経費

事業所得
(営業・農業等)

事業をしている場合に生じる所得

収入金額-必要経費

不動産所得

土地、建物などの貸付けによる収入

収入金額-必要経費

利子所得

預貯金、公債などの利子

収入金額=所得金額

配当所得

株式、出資の配当金

収入金額-株式の元本取得に要した負債の利子

一時所得

継続性のない一時的な所得で、賞金、競馬等の払戻金、生命保険等の満期返戻金など

収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円)
※税額を計算する場合は、一時所得の金額の2分の1を所得金額の合計に算入します。

総合譲渡所得

分離譲渡以外の譲渡所得

収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額(最高50万円)

退職所得

退職金、一時恩給など

(収入金額-退職所得控除額)×2分の1

分離譲渡所得

土地、建物等の譲渡

収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額
(特別控除額は場合により異なります)

山林所得

山林を売った場合に生じる所得

収入金額-必要経費-特別控除額
(特別控除額の限度額は50万円)

給与所得金額換算表

給与所得金額換算表(令和8年度)
給与等の収入金額 給与所得の金額

650,999円以下

0円

651,000円から
1,899,999円まで

「給与等の収入金額-650,000円」で求めた金額

1,900,000円から
3,599,999円まで

給与等の収入金額を
「4」で割り、
千円未満を切り捨てる

(算出金額:A

A×4×70%-80,000円」で求めた金額

3,600,000円から
6,599,999円まで

A×4×80%-440,000円」で求めた金額

6,600,000円から
8,499,999円まで

「給与等の収入金額×90%-1,100,000円」で求めた金額

8,500,000円以上(※1)

「給与等の収入金額-1,950,000円」で求めた金額

給与所得金額換算表(令和3年度~令和7年度)
給与等の収入金額 給与所得の金額

550,999円以下

0円

551,000円から
1,618,999円まで

「給与等の収入金額-550,000円」で求めた金額

1,619,000円から
1,619,999円まで

1,069,000円

1,620,000円から
1,621,999円まで

1,070,000円

1,622,000円から
1,623,999円まで

1,072,000円

1,624,000円から
1,627,999円まで

1,074,000円

1,628,000円から
1,799,999円まで

給与等の収入金額を
「4」で割り、
千円未満を切り捨てる

(算出金額:A

A×4×60%+100,000円」で求めた金額

1,800,000円から
3,599,999円まで

A×4×70%-80,000円」で求めた金額

3,600,000円から
6,599,999円まで

A×4×80%-440,000円」で求めた金額

6,600,000円から
8,499,999円まで

「給与等の収入金額×90%-1,100,000円」で求めた金額

8,500,000円以上(※1)

「給与等の収入金額-1,950,000円」で求めた金額

 (※1)子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除について

その年の給与等の収入金額が850万円を超える居住者で、次の(1)のイからハのいずれかに該当する者の総所得金額を計算する場合に、(2)の所得金額調整控除額を給与所得から控除するものです。

(1)適用対象者
イ 本人が特別障害者に該当する者
ロ 年齢23歳未満の扶養親族を有する者
ハ 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する者

(2)所得金額調整控除額
{給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円) - 850万円}×10%=控除額※
※1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げます。

公的年金等に係る雑所得の金額換算表

厚生年金・国民年金などの公的年金等を受給した場合は、以下のとおり収入金額から公的年金等控除額を差し引いて所得を計算します。
控除額は年齢及び収入金額に応じて異なります。
※令和7年度は、昭和35年1月2日以降に生まれた人が「65歳未満の人」、昭和35年1月1日以前に生まれた人が「65歳以上の人」に該当します。

65歳未満の方

公的年金等の収入金額
(A)

公的年金等に係る雑所得の金額

以上

以下

※公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

1,000万円以下 1,000万円超
2,000万円以下
2,000万円超

0円

400,000円

0円

0円 0円
400,001円 500,000円 0円 0円 A-400,000円
500,001円 600,000円 0円 A-500,000円 A-400,000円

600,001円

1,300,000円

A-600,000円

A-500,000円 A-400,000円

1,300,001円

4,100,000円

A×0.75-275,000円

A×0.75-175,000円 A×0.75-75,000円

4,100,001円

7,700,000円

A×0.85-685,000円

A×0.85-585,000円 A×0.85-485,000円
7,700,001円 10,000,000円 A×0.95-1,455,000円 A×0.95-1,355,000円 A×0.95-1,255,000円

10,000,001円以上

A-1,955,000円

A-1,855,000円 A-1,755,000円

65歳以上の方

公的年金等の収入金額
(A)

公的年金等に係る雑所得の金額

以上

以下

※公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

1,000万円以下 1,000万円超
2,000万円以下
2,000万円超

0円

900,000円

0円

0円 0円
900,001円 1,000,000円 0円 0円 A-900,000円
1,000,001円 1,100,000円 0円 A-1,000,000円 A-900,000円

1,100,001円

3,300,000円

A-1,100,000円

A-1,000,000円 A-900,000円

3,300,001円

4,100,000円

A×0.75-275,000円

A×0.75-175,000円 A×0.75-75,000円

4,100,001円

7,700,000円

A×0.85-685,000円

A×0.85-585,000円 A×0.85-485,000円
7,700,001円 10,000,000円 A×0.95-1,455,000円 A×0.95-1,355,000円 A×0.95-1,255,000円

10,000,001円以上

A-1,955,000円

A-1,855,000円 A-1,755,000円

※公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額…給与所得、公的年金等以外の雑所得、配当所得、一時所得、などです。

関係リンク先

非課税所得については、下記リンク先ページをご確認ください。

所得の種類について、詳しくは国税庁の下記リンク先もご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 税務課 市民税係

〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-26-6544
お問い合わせはこちらから

更新日:2025年10月23日