所得の種類

 所得の種類は次の10種で、その金額は、一般に収入金額から必要経費を差し引くことによって算定されます。

所得の種類と計算方法
所得の種類 所得金額の計算方法
利子所得
(公債、社債、預貯金などの利子)
収入金額がそのまま所得になります
配当所得
(株式や出資の配当など)
収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子
不動産所得
(地代、家賃、権利金など)
収入金額-必要経費
事業所得
(事業をしている場合に生じる所得)
収入金額-必要経費
給与所得
(サラリーマンの給与など)
収入金額-給与所得金額又は特定支出控除額
退職所得
(退職金、一時恩給など)
  • (収入金額-退職所得控除額)×1/2

平成25年1月1日以後に、勤続年数5年以下の役員等に支払われるべき退職所得の場合

  • 収入金額-退職所得控除額
山林所得
(山林を売った場合に生じる所得)
収入金額-必要経費-特別控除額
譲渡所得
(土地などの財産を売った場合に生じる所得)
収入金額-資産の取得価額などの経費-特別控除額
一時所得
(クイズに当たった場合などの生じる所得)
収入金額-必要経費-特別控除額

雑所得
(公的年金等、原稿料など他の所得に当てはまらない所得)

次の1と2の合計額
  1. 公的年金等の収入金額-公的年金等控除額
  2. 1を除く雑所得の収入金額-必要経費
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 税務課 市民税係

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電話:0267-22-1700 ファックス:0267-26-6544
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更新日:2019年05月22日