住民票の写しの交付

 住民票の写しの交付に関する手続きは、市民課窓口(小諸市役所1階、正面玄関入って左側)にて受け付けています。

 市民課窓口にある住民票等交付申請書(黄色の用紙)に記載していただくか、ダウンロード「住民票等交付申請書」より申請書を印刷、記入し、申請をしてください。

受付日時(土・日・祝祭日、年末年始はお休みです。)

平日 月・水・金 午前8時30分~午後5時15分

平日 火・木 午前8時30分~午後7時
※火・木の午後5時15分以降は、住民票等の写しの交付のみ可能で、異動(転入・転出・転居等)の手続きはできません。ご了承下さい。

料金

住民票 謄本(世帯全員) 1通 300円
住民票 抄本(世帯の一部)
住民票記載事項証明書

住民票発行に関しての注意

  • 窓口にいらっしゃった方の本人確認をさせていただきます。顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート)等をご用意下さい。
  • 同居はしているが同一世帯でない方など、別世帯の場合には委任状が必ず必要になります。委任状は市民課窓口にて取得して頂くか、ダウンロード「委任状」より印刷してご使用下さい。

広域交付住民票もご利用ください

  • 運転免許証やマイナンバーカードなど「官公庁発行の顔写真付き身分証明書」(住民票と同じ住所の記載があり、有効期限内であること。)をお持ちの場合、最寄りの市区町村役場において「広域交付の住民票(謄・抄本)」が取得可能です。
    (住民票の提出先に「広域交付住民票」も受付可能か確認をお願いします。)
  • マイナンバーカード(顔写真付きの身分証明書に相当します。)をお持ちの方は広域交付も可能ですが、さらに便利な「コンビニ交付」をご利用いただけます。
    ※利用者証明用電子証明書が付与されていない場合は、コンビニ交付をご利用いただけませんのでご注意下さい。

第三者(法人、債権者)による住民票の請求について

正当な理由があり、必要書類を全て揃っている場合、委任状が無くても住民票を請求することができます。(書類に不備がある場合は交付ができませんのでご注意ください。)

下記の条件を満たせば、第三者による住民票の取得が可能です。

(1)第三者の住民票を取得するに足る正当な理由(請求理由)、その使用目的がある。

(2)請求が正当であることを証明する書類を揃え、提出することができる。

(3)取得した住民票の写しの「提出先」がある場合、提出先を記載できる。

以下で、それぞれについて詳しく説明します。

(1) 第三者の住民票を取得するに足る正当な理由(請求理由)、その使用目的がある。
  • 相続手続き、訴訟手続き等にあたって、国または地方公共団体の機関に法令上、提出する必要がある場合
  • 正式な金銭消費賃借契約を結んだ相手から、金銭返済の履行がなく、郵便物を送付したが、あて先不明となり、債権保全のため本人へ通知を行う必要がある場合
  • 自動車のリコールにより該当者に通知を行う場合
(2)請求が正当であることを証明する書類を揃え、提出することができる。
  • 金銭消費賃借契約書やローン申込書の写し (「債権保全の為・・・」の記載の確認が必要です。裏面がある場合は、裏面もコピーしてください。)
  • 契約締結時と社名に変更があった場合は、登記事項証明書(社名変更や合併等の記載がある書類)の写し
  • 請求に係る者の本人確認書類
  • 債権譲渡または委託契約がある場合は、その契約書の写し等
  • 弁護士、司法書士等の場合は職務上請求書
(3)取得した住民票の写しの「提出先」がある場合、提出先を記載できる。
  • 相続手続きのため〇〇法務局に提出
  • 訴訟手続きのため〇〇裁判所に提出

上記の条件を満たし、住民票を請求する場合は、ダウンロード「住民票等申請書(法人記入例)」を参照し、申請書を作成していただき、請求者の確認書類、請求理由を証明する書類等を揃えて申請してください。

第三者請求できる住民票の写しは、原則「該当者本人のみ」「世帯の一部写し」の発行となり、世帯主名、続柄 は記載できません。また、本籍の記載も本籍の記載を必要とする正当な理由があると認められる場合を除き記載できません。

関連情報

ダウンロード

関連記事

この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課 市民係

〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-22-8900
お問い合わせはこちらから

更新日:2023年10月26日