通知カードについて
記載事項に変更があると、通知カードは使えなくなります。
令和2年5月25日で、通知カードの新規発行が終了し、「個人番号通知書」に切り替わりました。
お手元にある通知カードの記載事項に変更が無ければ(住民票と同一ならば)、引き続き顔写真付きの身分証明書とセットでマイナンバーを証明する書類としてご利用いただけます。
(通知カードの記載事項に変更があった時点で、通知カードは廃止(利用不可)となります。)

住所異動等で記載事項に変更があった場合
令和2年5月25日以降、転入・転居・婚姻等の理由で通知カードの記載事項が変更となった場合、変更の時点で通知カードは廃止となります。
廃止になっても、マイナンバーカード受け取り時に返納の必要がありますので処分せずに保管をお願いします。
今後、マイナンバーを証明する書類が必要な時は、マイナンバーカードを申請し、取得していただくか、必要な都度、市民課窓口でマイナンバー入り住民票(1通300円)を請求してください。(コンビニ交付ではマイナンバー入り住民票は所得できません。
通知カードを紛失した場合
令和2年5月25日で、通知カードの交付は終了したため、再発行はできません。
今後、マイナンバーカードに関する証明が必要な場合は、
- マイナンバーカードを取得する。
- マイナンバー入り住民票(1通300円)を請求
のいずれかの方法をご利用ください。
なお、 マイナンバーカード交付時に通知カードを紛失していた場合は、「通知カード紛失届」を記入いただきます。
通知カードを自宅以外の場所で紛失した場合は、事前に警察署にて紛失届を提出していただき、その際に交付される受理書をお持ちください。(紛失届の受理番号を確認させていただきます。)
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更新日:2024年02月06日