地下水保全地区内における井戸の設置について
小諸市環境条例・小諸市環境条例施行規則の一部改正について
小諸市環境条例及び小諸市環境条例施行規則を一部改正し、平成30年1月1日に施行しました。
改正の内容
小諸市環境条例及び小諸市環境条例施行規則の一部改正について (PDFファイル: 2.4MB)
井戸の設置には許可が必要です
地下水を採取するために、小諸市内で新たにポンプ等動力を用いた井戸を設置する場合は、許可が必要となりますので事前に申請をしてください。
ただし、1日の採取量が10立方メートル未満の小規模な使用を想定するものは対象外ですので許可申請は不要です。
許可の要件について
- 採取する地下水の使用目的が必要かつ適当であること
- 飲料水の販売目的での地下水採取ではないこと
- 周辺住民等に井戸設置の周知と内容説明をし、意向を尊重していること
- 設置個所が水道用水等として公共の用に供する水源の採取地点から半径300メートル以内の区域でないこと
- 1日当たりの地下水の採取量が500立方メートル以下であること
新たに井戸を設置するとき・申請内容に変更が生じたとき・許可を更新するとき
1.地下水保全地区内井戸設置(変更)許可申請書 (Wordファイル: 19.8KB)
- 井戸の位置図
- 井戸設置場所の登記事項証明書及び公図の写し
- 揚水機のカタログ等 規格の分かるもの
- 地下水の環境に係る影響調査の方法を説明する書類
- 周辺住民等への周知と内容説明を行っていることを証する書類
- その他市長が必要と認める書類
設置許可に当たっては下記の条件を付します。
- 揚水試験等を実施し、地下水の環境に係る影響調査を行うこと
- 水量測定器・水位計を設置すること
- 地下水採取により周辺に影響があった場合は、採取を中止し原因を究明すること
- 上記の原因が究明されたときは、井戸の改良・廃止をし、被害者に対する処置を講じること
6番については、以下のとおり実施して書類を作成してください。
- 周辺住民等とは、井戸の一団の土地(一体的な利用がなされている土地・所有者が同一な土地)の境界から半径300メートルの範囲内の土地・建物・井戸の所有者のこととする。
- 周知・内容説明の方法は説明会の開催とし、周辺住民等へ開催の通知を配布すること。
許可を更新する場合に限り、5番と6番は省略可能です。
設置許可された井戸が完成したとき
1.地下水保全地区内井戸完成届出書 (Wordファイル: 17.8KB)
完成した日から14日以内に届出してください。
井戸を廃止したとき
1.地下水保全地区内井戸完成届出書 (Wordファイル: 17.9KB)
譲渡・相続等により井戸を承継したとき
1.地下水保全地区内井戸施設等承継届出書 (Wordファイル: 20.3KB)
- 承継を証するもの
井戸設置済の方への経過措置について
平成30年1月1日時点で既に井戸を使用している方についても、許可および3年毎の更新が必要となります。
提出書類
1.地下水保全地区内井戸設置(変更)届出書 (Wordファイル: 20.7KB)
- 井戸の位置図
- 井戸設置場所の登記事項証明書及び公図の写し
- 揚水機のカタログ等 規格の分かるもの
条例・規則
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民生活部 生活環境課 生活環境係
〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-23-8857
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更新日:2021年06月15日