【屋外広告物】屋外広告物の規制

小諸市では、良好な景観の保全・育成や公衆に対する危害防止などの観点から、長野県屋外広告物条例に基づき規制や指導などを行っています。

9月1日から9月10日は「屋外広告物適正化旬間」です

国土交通省では、9月1日から9月10日までを「屋外広告物適正化旬間」として設定し、屋外広告物の適正化を図るため、当該旬間を中心として、屋外広告物法及び同法に基づく条例の普及啓発、違反屋外広告物に対する意識啓発等を推進しています。

小諸市でも、屋外広告物条例の普及啓発、違反簡易広告物の除却やパトロール等を行います。

屋外広告物には、提出位置や大きさ等のルールがあります。設置するには条例に基づく許可が必要ですので、事前にご相談ください。

安全できれいなまちなみをつくるため、皆様のご協力をお願いいたします。

 

長野県屋外広告物条例の概要

趣旨

屋外広告物法の規定に基づき、美観風致の維持、危害防止のための広告物規制

規制
表示禁止物件

広告物の表示等が禁止される物件

  • 橋・街路樹等・銅像等・火災報知器等
  • 公衆電話ボックス・電柱、街路灯柱
  • 信号機、道路標識、道路交通情報の管理施設
  • 規則で指定するもの

※適用除外

  • 公職選挙法・法令義務
禁止屋外広告物 著しく美観風致を害するおそれのあるもの、公衆に対し危害を及ぼすおそれのあるもの
禁止地域

広告の表示が禁止される地域

  • 住居専用地域・風致地区
  • 道路、鉄道などの沿線及び建設予定地
  • その他必要な地域

(市内指定地域有り)

※適用除外

  • 公職選挙法・法令義務
  • 国、地方公共団体
  • 自己用広告物(10平方メートル以下)、祭典慣例上使用、一時的、仮説的、営利を目的としないもの
  • 著名な地点、公共施設への案内看板につきましては、許可が必要になり、3年毎に許可申請を行い、所定の手数料を納めていただきます。
許可地域

広告の表示等に許可を要する地域

  • 道路、鉄道等の沿線及び建設予定地
  • その他必要な地域

(市内指定地域有り)

3年毎に許可申請を行い、所定の手数料を納めていただきます。

※適用除外

  • 公職選挙法・法令義務
  • 国、地方公共団体
  • 自己用広告物(15平方メートル以下)、祭典慣例上使用、一時的、仮説的、営利を目的としないもの
特別規制地域 軽井沢町
許可の更新等 許可の更新、許可の失効、除却命令等

屋外広告業

屋外広告業の届出、営業所ごとに講習会修了者を置く。

雑則

手数料、補則

罰則

罰金、両罰規定

参考

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この記事に関するお問い合わせ先

建設水道部 都市計画課

〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-24-3570
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更新日:2021年08月31日