【屋外広告物】屋外広告物の規制
小諸市では、良好な景観の保全・育成や公衆に対する危害防止などの観点から、長野県屋外広告物条例に基づき規制や指導などを行っています。
9月1日から9月10日は「屋外広告物適正化旬間」です
国土交通省では、9月1日から9月10日までを「屋外広告物適正化旬間」として設定し、屋外広告物の適正化を図るため、当該旬間を中心として、屋外広告物法及び同法に基づく条例の普及啓発、違反屋外広告物に対する意識啓発等を推進しています。
小諸市でも、屋外広告物条例の普及啓発、違反簡易広告物の除却やパトロール等を行います。
屋外広告物には、提出位置や大きさ等のルールがあります。設置するには条例に基づく許可が必要ですので、事前にご相談ください。
安全できれいなまちなみをつくるため、皆様のご協力をお願いいたします。
長野県屋外広告物条例の概要
趣旨
屋外広告物法の規定に基づき、美観風致の維持、危害防止のための広告物規制
表示禁止物件 |
広告物の表示等が禁止される物件
※適用除外
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禁止屋外広告物 | 著しく美観風致を害するおそれのあるもの、公衆に対し危害を及ぼすおそれのあるもの |
禁止地域 |
広告の表示が禁止される地域
(市内指定地域有り) ※適用除外
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許可地域 |
広告の表示等に許可を要する地域
(市内指定地域有り) 3年毎に許可申請を行い、所定の手数料を納めていただきます。 ※適用除外
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特別規制地域 | 軽井沢町 |
許可の更新等 | 許可の更新、許可の失効、除却命令等 |
屋外広告業
屋外広告業の届出、営業所ごとに講習会修了者を置く。
雑則
手数料、補則
罰則
罰金、両罰規定
参考
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- この記事に関するお問い合わせ先
-
建設水道部 都市計画課
〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-24-3570
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更新日:2021年08月31日