【屋外広告物】屋外広告物定期点検義務
平成29年10月1日から、屋外広告物の定期点検が義務化されました。
適切に管理されていない屋外広告物の倒壊又は落下は、重大事故に直結します。
平成27年2月には札幌市で看板が落下し、歩行者が重症を負う事故が発生しました。このような状況を受け、屋外広告物による危害防止のため長野県屋外広告物条例が一部改正されました。
1 点検の義務化
屋外広告物を表示・設置する方は、日常の補修その他の管理に加え、危害防止等のため、簡易な広告物等を除くすべての広告物について、定期的に点検を実施しなければなりません。
- 点検時期
屋外広告物を表示、設置、改造した時及びその3年以内ごと
- 簡易な広告物等
はり紙、はり札、太刀看板類、広告幕類、アドバルーン、壁面等に直接描かれたもの、これらに類する簡易なもの及び法令の規定により表示又は設置が義務付けられているもの
2 点検する者の資格
高さ4メートルを超える屋外広告物の点検は、屋外広告物士またはこれと同等の知識を有する者として長野県屋外広告物条例施行規則で定める者(例:建築士、電気工事士等)に行わせなければなりません。
3 点検結果の報告
市長の表示・設置許可を受けている屋外広告物は、許可の更新時に、安全点検報告書を提出する必要があります。
- 提出先:小諸市役所 建設部 都市計画課
4 一部改正の施行日
平成29年10月1日
- 施行日前であっても倒壊・落下のおそれがある屋外広告物の表示や設置は禁止されています。
- 許可不要の屋外広告物は、一部改正の施行後3年以内に点検をしなければなりません。
参考 屋外広告物安全管理指針
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更新日:2020年12月08日