都市計画基礎調査

都市計画基礎調査は都市計画法第6条に規定され、都市計画区域についておおむね5年毎に

調査することとされています。

都市計画決定・変更は、この基礎調査の結果に基づく都市計画基準に従い行われます。

【調査の目的】

・都市の物理的状況を定量的に把握、将来の都市計画策定のためのデータ蓄積。

(都市計画に関する基礎調査 法6条)

・都市計画の妥当性を裏付ける資料の提供。

(都市計画基準 法13条)

・都市の問題点を具体的に把握し、計画的な都市政策のための素材提供。

(都市計画の変更 法21条)

都市計画基礎調査結果(調査年度:令和3年度)

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更新日:2026年02月05日