都市計画基礎調査
都市計画基礎調査は都市計画法第6条に規定され、都市計画区域についておおむね5年毎に
調査することとされています。
都市計画決定・変更は、この基礎調査の結果に基づく都市計画基準に従い行われます。
【調査の目的】
・都市の物理的状況を定量的に把握、将来の都市計画策定のためのデータ蓄積。
(都市計画に関する基礎調査 法6条)
・都市計画の妥当性を裏付ける資料の提供。
(都市計画基準 法13条)
・都市の問題点を具体的に把握し、計画的な都市政策のための素材提供。
(都市計画の変更 法21条)
都市計画基礎調査結果(調査年度:令和3年度)
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建設水道部 都市計画課
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長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-24-3570
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更新日:2026年02月05日