都市計画基礎調査

都市計画基礎調査は都市計画法第6条に規定され、都市計画区域についておおむね5年毎に調査することとされています。都市計画決定・変更は、この基礎調査の結果に基づく都市計画基準に従い行われます。

調査の目的

都市の物理的状況を定量的に把握、将来の都市計画策定のためのデータの蓄積。

(都市計画に関する基礎調査 法6条)

都市計画の妥当性を裏付ける資料の提供。

(都市計画基準 法13条)

都市の問題点を具体的に把握し、計画的な都市政策のための素材の提供。

(都市計画の変更 法21条)

ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

建設水道部 都市計画課

〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-24-3570
お問い合わせはこちらから

更新日:2019年03月28日