離婚(離婚届)
離婚(離婚届)
離婚には「協議離婚」と「裁判離婚」があります。 この項目では、「協議離婚」について説明します。
離婚届
提出の期限は特にありません。届出が受理された日から効力が生じます。
届出地
夫妻の本籍地又は所在地の市区町村役場
届け出に必要なもの
- 離婚届
- 本人確認書類
※令和3年9月1日より押印義務が廃止になりましたが、任意の押印は可能なため押印してあっても差し支えありません。
注意事項
離婚届には成人の方2名の証人が必要となります。
離婚する夫妻の間に未成年の子供がいる場合、夫妻のどちらか一方を親権者と定める必要があります。
窓口に来られる方(提出者)は、本人確認ができる書類(官公署が発行した顔写真つきのもので、有効期限内のもの。運転免許証等)をお持ちください 。
離婚しても、住民票上は同一世帯のままです。別世帯とする場合は、別途「住民異動届」を行ってください。(休日・夜間に届出た場合は、別途平日に来庁いただく必要があります。)
参考
「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について
離婚後の「氏」について
婚姻により氏が変わった方は、離婚すると婚姻前の氏に戻ります。
もしも、婚姻中の氏を引き続き使いたい場合には、「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出していただく必要がありますので、ご注意ください。
届出期間
離婚の日から3カ月以内(離婚届と同時に提出することもできます。)
届出地
本籍地又は所在地の市区町村役場
届出人
離婚によって氏が変わった方
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更新日:2021年09月01日