下水道私設量水器(子メータ)について

下水道私設量水器(子メータ)とは

下水道料金の算定をする際、「上水道の使用量=下水道の使用量」として料金を決定しています。家庭のみで水道と下水道をあわせて使う場合、水道水のほとんどは使用後に下水道へ流れるためです。上水道に量水器(メータ)がついており、このメータに表示される指針から前回検針した指針を差し引きすることで、使用した水量がわかります。

「上水道の使用量=下水道の使用量」とならない場合は、下水道用の私設量水器(子メータ)を設置することで、料金をより実際の使用量に合わせることができるようになります。

子メータによる処理には3種類あります。

(1)減算・・・下水道使用量=親メータを通過した水量-子メータを通過した水量

・育苗、園芸や農業などで水を撒いている

・事業所や店舗で、製品の材料の一部や製造過程に水道水を利用している など

(2)加算・・・下水道使用量=親メータを通過した水量+子メータを通過した水量

・井戸水や温泉水を下水道へ流す など

(3)専用・・・下水道使用量=子メータを通過した水量

・1つの親メータに対して2軒の家屋があり、一方は汲取りで、もう一方は下水道を使用している など

 

子メータを設置するには

子メータは私設であるため、設置の手配は設置者自身で行います。

設置を希望する場合、まずは小諸市水道指定工事事業者へ工事を依頼し、着工前に設置申請をしてください。子メータの検針は、親メータとあわせて小諸市が行いますが、申請のない工事では子メータの検針ができず、料金への反映もできません。以下がおおよその手順となります。

1 小諸市水道指定工事事業者へ相談し、工事を依頼

2 「計量装置設置等申請書」を下水道課へ提出

3 下水道課で審査、設置許可の発行

4 設置工事に着工

5 下水道課へ竣工の報告

6 検針を開始、料金に反映

※給水装置の改造となるため、水みらい小諸にも工事に対する事前の申請・承認および竣工の報告などが必要となります。工事の前にご相談ください。

減算、単独メータの場合、子メータの設置工事費およびその後の使用量によっては、費用対効果が期待できないことがありますので、工事の前に検討をお願いします。

子メータの管理と交換

親メータは小諸市で管理していますが、子メータは私設であるため、設置と同じくその後の管理や交換を水道使用者が行う必要があります。

計量法に基づき、料金の算定に用いる水道メータには検定制度が定められています。使用が認められる有効期限は検定後から8年間で、子メータはこの有効期限内のものを使用しなくてはなりません。また、期限切れのメータは回転不良などを起こし、正確な計測ができなくなる可能性があります。子メータによる料金の算定を継続していきたい場合は、定期的に交換を行ってください。親メータは小諸市が管理しているため、小諸市で交換を行っていますが、子メータの交換の手配は設置者が行い、かかる費用も自己負担となります。また、下水道課へ事前の交換申請が必要です。

有効期限の確認について、メータの蓋の裏側に貼られたシールに記載があります。以下の写真が一例です。

同様に、破損や故障した場合も設置者負担での工事となります。

 

子メータの外観蓋つき状態
子メータの蓋を開けた状態

メーカーや型番によって蓋の色など外観に差異があります。

子メータの廃止

子メータが不要となった場合は、 このページ下部にある「計量装置設置等申請書」に記入し、下水道課へ提出してください。以降は子メータの検針は行わず、料金の算定方法も通常通りの「上水道使用量=下水道使用量」に戻ります。

子メータを撤去する際は、事前に水みらい小諸へご相談ください。

申請様式

設置、交換、廃止共通の様式になっています。

それぞれの申請時には、申請書と併せて以下の添付書類を提出してください。

【設置】子メータの新設予定箇所がわかる給排水配管図、新設予定場所の写真、地図

【交換】取り外した旧メータの写真、設置した新メータの写真、メータ周辺の写真、地図

【廃止】取り外した旧メータの写真

※メータの写真は、蓋を開けた状態で、指針と有効期限の記載されたシールが読める状態のものにしてください。

・交換および廃止の場合は、取り外したメータの指針を備考欄に記入してください。

(例)旧メータ取り外し指針:〇〇〇〇立法メートル

この記事に関するお問い合わせ先

建設水道部 下水道課 経理業務係

〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-23-8857
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更新日:2020年07月08日