浄化槽維持管理補助金のご案内
浄化槽の維持管理費の一部を助成しています
浄化槽を使用するにあたっては、適正な維持管理を行っていくことが必要となります。市内のご家庭に設置されている浄化槽は各個人の所有物であるため、それぞれの家庭で管理を行います。維持管理をしないで使用し続けた場合、悪臭や害虫の発生、堆積物の流出など生活環境の悪化につながったり、公共用水域の保全が困難になるおそれがあります。
小諸市では適正な維持管理を支援するため、各家庭で支出した維持管理費の一部に対して補助を行っています。
対象
以下の要件の全てに該当する方が補助金の交付対象となります。
・合併処理浄化槽であること
(トイレのみ接続されている単独処理浄化槽は対象外)
・浄化槽の管理者登録をしている者が補助金申請者となること
・下水道および農業集落排水に接続ができない場所に設置された浄化槽
(下水道事業計画区域外または農業集落排水処理区域外であること)
・住宅または店舗併用住宅に設置された10人槽以下の個人設置浄化槽
(店舗併用住宅の場合は、住宅に相当する部分が10人槽以下の浄化槽に限ります。)
・市税、上下水道料金および受益者負担金・分担金に未納分がないこと
新規に設置した浄化槽に限らず、既に設置されている浄化槽も補助の要件に該当すれば対象となります。
※売買や相続などで建物を取得した場合や、死亡や承継による管理者の変更の際に手続きをしておらず、管理者が前の管理者の氏名で登録されたままの場合、別途管理者変更手続が必要となります。
| 対象経費 | 限度額 |
|---|---|
| 浄化槽法第11条法定検査代(※設置後1回目の7条検査は対象外) | 5,000円 |
| 清掃(汚泥引き抜き費用) | 10,000円 |
| 保守点検 | 13,000円 |
年度ごと、各項目について1回ずつの申請が可能です。
※保守点検については、年間で複数回行った点検のうち、1回分のみの金額でも申請は可能です。ただし、かかった費用が上限額の13,000円 に満たなかった場合でも、他の回の分を申請することはできませんのでご注意ください。
申請時に必要な添付書類
補助金の申請にあたり、領収証など、申請者から各維持管理業者・団体へ支払いの完了したことがわかる書類の提出が必要となります。以下の事例を参考に支払いが済んでいることの確認ができる書類を用意のうえ、申請書と一緒に提出してください。
例1)現金で支払っている場合:領収証(支払日、支払先のわかるもの)
・紛失してしまったり、お手元にない場合は、支払先にご確認ください。
例2)口座振り込みで支払っている場合:支払時に発行された受領証や利用明細
例3)口座からの引落しで支払っている場合:口座の名義人の記載されている通帳の表紙のコピーと、該当する引落しが記帳された部分のコピーの両方
例4)インターネットバンキング経由で支払っている場合:各金融機関のインターネットバンキングのマイページ内の該当する取引明細部分をプリントアウトしたもの
※原本を保管したい方はコピーの提出で構いませんので、コピーをご用意ください。
補助金の交付時期
補助金は以下の受付期間ごとに交付を行います。振込が完了した旨の通知は行っておりませんので、ご記帳等でご確認ください。
| 申請を提出した日 | 交付する月 |
|---|---|
| 4・5・6月 | 7月下旬ごろ |
| 7・8・9月 | 10月下旬ごろ |
| 10・11・12月 | 1月下旬ごろ |
| 1・2・3月 | 4月下旬ごろ |
申請の提出方法
小諸市役所 上下水道課窓口までお持ちいただくか、郵送での提出が可能です。
郵送される場合は、あて名を「小諸市役所 上下水道課 普及整備係」とご記入のうえ、下記のお問合せ先の住所まで申請書と添付書類をお送りください。
申請の提出期限について
この事業は年度単位(4月開始、3月締切)で行っています。当年度または前年度に点検の実施と支払いを行ったものであれば申請が可能です。
(例:令和8年度時に申請できるのは、令和8年度分と令和7年度分に該当するもの。令和6年度以前のものは交付できません。)
申請の提出期限は以下のとおりです。
・当年度中に点検を実施し、各事業者へ支払を行ったもの: 翌年度の3月末日
・前年度中に点検を実施し、各事業者へ支払を行ったもの: 当年度の3月末日
※異なる2年度分を同時に申請する場合は、年度ごとに申請用紙を分け、それぞれ記入して提出いただきますようお願いいたします。
なお、年度末は窓口が大変混みあいますので、ご注意ください。
市税、上下水道料金および受益者負担金・分担金に未納分がある場合
市税、上下水道料金および受益者負担金・分担金に未納分がある場合、補助金の受給対象者となることができません。
未納の解消後であれば、上記の提出期限内(各年度3月末日まで)に、未納を解消したことを確認できる書類とともに、再申請をすることが可能です。
なお、未納解消後、再申請時に新たな未納分が発生している場合も受給対象となることはできませんのでご注意ください。
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- この記事に関するお問い合わせ先
-
建設水道部 上下水道課 普及整備係
〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-23-8857
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更新日:2026年05月20日