浄化槽の管理者変更と休止・廃止・再開に関わる手続きについて
浄化槽の管理者が変わる場合の手続きについて
市内にある浄化槽について、その管理を行う方は「浄化槽管理者」として1基ごとに登録されています。法定検査の通知はこの管理者あてに送付されます。
管理者の承継や死亡、相続や売買などにより浄化槽の管理を行う者に変更がある場合は、変更の日から30日以内に、新しく管理者となる方が下水道課まで「浄化槽管理者変更報告書」を提出してください。
加えて、新たに管理者となった方での法定検査の申込みが必要となりますので、「法定検査申込書」も併せて提出してください。
この2つの書類を提出することにより、法定検査の通知が新しく管理者となった方に届くようになります。
※なお、保守点検については、管理者と民間の事業者との間で結ばれた個別の契約で実施されています。同じ事業者へ継続して点検を依頼する場合は、変更のあった旨を各事業者まで連絡してください。
浄化槽を廃止・休止・再開するとき
廃止
”公共下水道や農業集落排水へ接続した”、”浄化槽のついていた建物を取り壊した”など、浄化槽を廃止した場合は、廃止の日から30日以内に「浄化槽使用廃止届出書」を提出してください。
また、廃止の前に浄化槽の清掃(汚泥の引き抜き)が必要となりますので、事前に清掃を実施し、清掃記録の写しを一緒に提出してください。
休止
令和2年度の浄化槽法改正により、浄化槽の使用を一時的にやめる場合、「浄化槽使用休止届出書」を提出することができるようになりました。届出をした場合、保守点検・清掃の実施および法定検査を受ける義務が免除されます。
届出にあたり、休止の前に清掃を実施し、清掃記録の写しを一緒に提出することが必要です。
なお、休止は義務ではありません。休止期間の目安はおおむね1年以上ですが、浄化槽を使用し続けた場合の費用と、休止するための清掃費用を比較し判断してください。
休止の届出をした場合は、契約している保守点検業者へ休止とした旨を連絡してください。
再開
休止の届出をしてある浄化槽の使用を再開する場合には、再開の日から30日以内に「浄化槽使用再開届出書」を提出してください。
また、契約している保守点検業者へ、浄化槽の使用を再開する旨を連絡してください。
提出先
市庁舎2階の上下水道課窓口への提出または下記宛先への郵送をお願いします。
〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
小諸市役所 建設水道部 上下水道課 普及整備係
届出に必要な各種様式
- この記事に関するお問い合わせ先
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建設水道部 上下水道課 普及整備係
〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-23-8857
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更新日:2026年05月22日