都市公園内行為許可申請書

公園内行為許可申請について

 都市公園において一定の行為を行なう場合(バーベキューなど火を使うとき、遠足、野外授業などの教育活動、イベント、催し物など)、小諸市都市公園条例第3条の規定により市の許可を受けなければなりません。

許可申請詳細

対象都市公園

都市公園条例第2条 別表第2(ページ下部の表) 及び都市計画課が管理する開発行為に伴う緑地等

行為の内容

  1. 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

  2. 業として写真又は映画を撮影すること。

  3. 興行を行うこと。

  4. 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため公園の全部又は一部を独占して利用すること。

窓口(担当課)

都市計画課(小諸市役所西庁舎1階)

懐古園(小諸公園)は、懐古園事務所が窓口となります。

受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで (土曜、日曜、祝日及び年末年始は除く)

申請方法

申請書

都市公園内行為許可申請書(Excelブック:17.5KB)

添付書類

イベント等を行う場合は、場所・内容の確認できる書類(企画書・パンフレット、配置図等)を添付してください。

使用料

  • 写真業は、1人1日につき300円、1人1年につき25,000円

  • 業として行う映画撮影は、1日につき8,000円

  • 露店その他これに類する行為は、1日につき1平方メートル当り200円

  • 興行は、1日につき8,000円

  • 第3条第1項第4号に掲げる行為その他は、1日1件につき800円

使用料の納付

許可後、使用前日までに窓口もしくは納付書により指定口座へ入金をお願いします。

許可書の受取

許可決裁後に連絡をしますので、窓口へお越しください。

許可条件

地域理解、関係機関との協議等必要な手続きは、申請者の責任において行ってください。

その他は、許可書のとおりにお願いします。

なお、以下の行為は、都市公園条例で禁止されています

行為の禁止

  1. 公園を損傷し、又は汚損すること。
  2. 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
  3. 土地の形質を変更すること。
  4. 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
  5. はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
  6. 立入禁止区域に立ち入ること。
  7. 指定された場所以外の場所へ車馬等を乗り入れ、又は止めておくこと。
  8. 公園をその用途外に使用すること。
  9. 指定された場所以外で火気を使用すること。
  10. その他管理上支障があると認められる行為。

また、都市公園内の文化教養施設やスポーツ施設の利用については各施設へお問い合わせ下さい。

公園内行為許可申請 手続きの流れについて

Step.1:公園使用の事前予約(空き状況確認)

予定している行為の内容の概要と空き状況の確認をお願いします。日数に余裕をもってご相談ください。

Step.2:地域理解と関係機関協議

一般利用者及び周辺居住者に影響が及ぶ様な催し物等を行う場合は地域の理解を得てから申請してください。屋外での食品の提供など、必要に応じ、関係機関と協議により必要な手続きをお願いします。

※許可書の提示を求める場合があります。

Step.3:申請書類の提出

使用の1週間前までに提出してください。イベント等を行う場合は、場所・内容の確認できる書類(企画書・パンフレット、配置図等)を添付してください申請書はホームページ(上表の「申請書」の項目)からダウンロード可能です。

また、申請は、窓口のほか郵送、ファックス、E-mailでも可能です。

Step.4:許可書の受取

許可決裁後に連絡をしますので、窓口へお越しください。

Step.5:使用料の納付

許可後、使用前日までに窓口もしくは納付書により指定口座へ入金をお願いします。

Goal:イベント等の開催!

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※現在準備中です。今しばらくお持ちください。

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この記事に関するお問い合わせ先

建設水道部 都市計画課

〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-24-3570
お問い合わせはこちらから

更新日:2019年03月28日