小諸市景観計画・小諸市景観条例に基づく届出

市では、景観法に基づき、良好な景観を形成・保存し、後世に残していくことを目的として小諸市景観計画を策定しています。本計画は、区域を定め、景観形成に関する考え方を示し、建築物や工作物の新築などの一定行為に対して、景観形成上の基準を設けることにより、市民・事業者・行政等の連携を促す共通の指針として、景観からのまちづくりを推進する役割を果たすものです。

景観条例では、景観計画の運用のための手続きを定めています。

1.景観計画区域(届出の対象区域)

小諸市全域を景観計画区域とします。

また、国道18号の北側すべて(南側30m含む)の地区を「浅間山麓景観形成重点地区」、それ以外の地区を「一般地区」と区分しています。

計画区域の地区分け

市の景観の特性から市域5つに区分し、景観形成の考え方を示します。

地区名

地区区分

(1)都市地区 都市計画法(昭和43法律第100号)第8条第1項1号の規定による用途地域の地区
(2)沿道地区

以下の道路・線路、及び両側30m以内の地区

・高速自動車国道

・一般国道

・主要地方道

・広域営農団地農道

・市道0135号線(小諸インターアクセス道路)

・市道0114号線(グリーンロード)

・しなの鉄道

・JR小海線

ただし、都市地区と重複した部分については都市地区、他の地区と重複した部分については、沿道地区とする。

(3)田園・集落地区 (1)、(2)、(4)、(5)の地区を除く地区
(4)千曲川沿川地区 千曲川及び千曲川の沿川地区
(5)山地高原地区 上信越高原国立公園の地区

 

2.景観形成のための行為の制限に関する事項(法律第8条第2項第3号関係)

届出対象行為

景観計画区域内において、開発や建設などの行為のうち、景観への影響が大きい大規模行為については、景観法に基づいて届出が必要になります。また、景観形成の先導的役割を担う重点地区については、より小規模な行為まで届出対象行為とします。

なお、景観法第16条第1項第1号及び2号のうち建築物及び工作物の形態意匠・色彩の変更に関わる行為については、法第17条第1項に基づき変更命令の対象となります。その他の行為については、法第16条第3項の規定により設計の変更その他の必要な処置をとることを勧告することにより誘導されることとなります。

届出が必要な行為・規模の画像

大規模特定行為

下記の行為は、市景観条例に基づく事前協議(着手予定日の60日前まで)が必要です。

行為の種類と規模の画像

3.手続きの流れ

手続きのフロー画像

4.届出提出部数

2部(一部申請者控えとして適合通知書に同封して返信します)

なお、届出は郵送でも受け付けますが、過不足なく切手を貼った返信用封筒を必ず同封してください。

書類に不備があった場合は、電話・メールで連絡しますので、届出書に担当者氏名、連絡先(メールアドレス)を記載してください。

郵送での手続きの場合、通常より事務処理に日数を要する場合があります。

5.届出様式

7.写真の提出について

「浅間山」への眺望の影響を確認するため、届出の際は下記の写真を添付してください。浅間山への眺望に影響がないと認められる場合は省略できます。

詳しくは、届出マニュアルを参照してください。

(1)行為地越しに浅間山を背景とし撮影した現況写真

(現況写真は、他の方向から撮影したものも添付してください。)

(2)下記の重要な視点場からの写真に完成予想イメージを記載したもの

飯綱山公園(小諸高原美術館裏)の風景写真

視点場1 飯綱山公園(小諸高原美術館裏)

御影新田(県道137号市境付近)の風景写真

視点場2 御影新田(県道137号市境付近)

8.景観形成基準

9.届出先

〒384-8501 長野県小諸市相生町3-3-3

小諸市役所 建設水道部 都市計画課 都市計画係

10.小諸市景観計画リンク

小諸市は景観まちづくりを推進しています。

小諸市景観計画について、下記のリンクから参照してください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設水道部 都市計画課

〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-24-3570
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更新日:2026年02月05日