マイナンバーカードの健康保険証としての利用について

マイナンバーカードの保険証としての利用について

マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。

ただし、マイナンバーカードの健康保険証利用に対応している医療機関かどうか、事前に確認が必要です。(対応していない場合は、保険証を持参してください。)

※詳細については、厚生労働省のホームページをご覧ください。

厚生労働省 マイナンバーカードの保険証利用

 

 

事前登録について

マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合は、マイナポータルで事前登録が必要となります。

事前登録については、お持ちのスマートフォンやパソコン(カードリーダーが必要)から行うことができます。

詳しくはマイナポータルのホームページをご覧ください。

マイナポータルホームページ

保険証としての利用について

マイナンバー(12ケタの数字)は使用しません

マイナンバーカードを健康保険証として利用するときは、ICチップの中の「電子証明書」を使うため、医療機関や薬局でマイナンバー(12ケタの数字)を使うことはありません。

また、「電子証明書」にも健康保険情報や、薬剤情報などは記録されません。

保険の切り替えについて

健康保険の種類は自動で切り替わらないため、これまでどおり会社や市役所の窓口での手続きが必要となります。

マイナンバーカードを保険証として利用するメリット

保険証としてずっと使える

就職や転職、引っ越しをした場合でも切り替え手続き後、新しい健康保険証がお手元に届くのを待たずにマイナンバーカードで医療機関を受診することができます。

※マイナンバーカードの電子証明書に新しい情報が連携されるまで時間を要する場合があります。

医療機関での資格確認が簡単になる

カードリーダーにかざせば、スムーズに資格確認ができるため、高額療養費の限度額認定証などの書類を持参しなくてもよくなることや、医療機関や薬局の受付における事務を効率的に行うことができます。

健康管理がしやすくなる

マイナポータルで、自身の薬剤情報や特定健診の情報を確認できます。

また、患者さんの同意の元、医師や歯科医師がオンラインで薬剤情報や特定健診情報を、また、薬剤師も薬剤の情報を確認できるようになるなど、より多くの情報をもとに適切な診察や服薬管理が可能となります。

確定申告の医療費控除も簡単になる

マイナポータルを活用して、自分の医療費情報が確認できるようになるので、確定申告が簡単になります。

 

 

リンク先

詳しくはデジタル庁のホームページやマイナポータル、厚生労働省のホームページをご覧ください。

デジタル庁

マイナポータル

厚生労働省 マイナンバーカードの保険証利用

更新日:2023年08月17日