新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について

給与等の支払いを受けている小諸市国民健康保険の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染したときや発熱等の症状があり感染が疑われることにより、労務に服することが出来なくなった場合、傷病手当金を支給します。

 

【対象者】

国民健康保険の被保険者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した者、または発熱等の症状があり感染が疑われる者

 

【対象期間】

令和5年5月7日までの間に感染し、療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は健康保険と同様、最長1年6月まで)

 

【支給対象となる日数】

労務に服することだができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間

 

【支給額】

直近の継続した3月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額 × 2/3 × 日数

 

【申請方法】

下記、4種類の支給申請書類をそろえて、市民課国保年金係に提出してください。

1.世帯主記入用 1部
2.被保険者記入用 1部
3.事業主記入用 1部

4.医療機関記入用(

1部

※当面の間、「4.医療機関記入用」の提出は必要ありません。

ただし、医師等の指示や事業主の指示等に関する書類等を求める場合があります。

【受付時間】

平日 午前8時30分~午後5時

 

 

支給申請書類

この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課

〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-22-8900
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更新日:2023年07月12日