新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う後期高齢者医療保険者への支援について

傷病手当金の支給について

後期高齢者医療保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり、感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間について、傷病手当金を支給いたします。

支給を受けるためには申請が必要です。

 

対象となる方

次の1~3すべてに該当する方

1 勤め先から給与の支払いを受けている方で、新型コロナウイルスに感染または発熱等の症状があり感染が疑われる方。

2 感染または感染の疑いにより、その療養のため労務に服することができず、その期間が3日を超える方。

3 労務に服することができない期間に対する給与の支払いを受けられない方。(期間中に給与の一部の支払いを受けることができる場合で、その給与の額が傷病手当金の額より少ない場合、その差額を支給します。)

 

支給対象となる期間

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から療養のため労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日。

※適用期間は、令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で療養のため労務に服することができない期間。(ただし、入院が継続される場合等は、最長1年6ヶ月まで)

なお、令和5年5月8日以降は、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に位置づけられたことに伴い、傷病手当金の支給は終了となります。

支給額

支給額=1日あたりの支給額(注1)×支給対象日数

(注1)1日当たりの支給額=(直近の継続した3ヶ月間の給与収入合計額÷就労日数)×3分の2

 

申請書様式

傷病手当金支給申請書(被保険者記入用その1)(PDFファイル:85.9KB)

傷病手当金支給申請書(被保険者記入用その1)(Excelファイル:24.8KB)

傷病手当金支給申請書(被保険者記入用その2)(PDFファイル:89.5KB)

傷病手当金支給申請書(被保険者記入用その2)(Excelファイル:24.9KB)

傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(PDFファイル:109.6KB)

傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(Excelファイル:31.3KB)

傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(PDFファイル:81.6KB)

傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(Excelファイル:23.7KB)

記入例(PDFファイル:325.6KB)

4枚1組で提出していただく必要があります。勤め先の事業主、療養にかかった医療機関からも記入していただく必要があります。

後期高齢者医療保険料の減免について

対象となる方

1 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯の被保険者

⇒ 保険料を全額免除

2 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方で、以下の(1)~(3)すべてに該当する被保険者

(1) 事業収入や給与収入など、本年の収入が前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること

(2) 前年の所得の合計額が1,000万円以下であること

(3) 収入減少が見込まれる所得以外の前年の所得の合計金額が400万円以下であること

⇒ 保険料の一部免除

 

減免対象となる期間

・令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)が到来するもの

・令和2年度または令和3年度分の保険料で、令和3年度末に資格を取得したこと等により令和4年4月以降に普通徴収の納期限が到来するもの

※減免対象の期割が納付済の場合は、還付の対象となります

 

申請期限

・令和4年度分の保険料・・・令和5年3月31日まで

・令和2年度及び令和3年度分の保険料であって、令和4年3月末までに資格を取得したこと等により令和4年4月以降に普通徴収の納期限が到来するもの・・・その納期限まで

 

減免割合

減免対象1に該当する方・・・全額免除

減免対象2に該当する方・・・以下の表1で算出した対象保険料額に表2の減免の割合を乗じた額

表1

対象保険料額=(A×B/C)

A:同一世帯に属する被保険者について算出したそれぞれの保険料額

 

B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

 

C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及びその世帯に属するすべての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

 

 

表2

前年の合計所得金額 減額または免除の割合
300万円以下であるとき 全額(10分の10)
400万円以下であるとき 10分の8
550万円以下であるとき 10分の6
750万円以下であるとき 10分の4

1,000万円以下であるとき

10分の2

減免の申請について(提出書類)

減免対象者1の方

・保険料減免申請書

・所得状況等に係る申出書

・死亡診断書の写しまたは重篤な傷病の場合は医師の診断書等の写し

(※重篤な傷病とは、1か月以上の治療を有すると認められるものをいいます)

減免対象者2の方

・保険料減免申請書

・所得状況等に係る申出書

・保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を証明するもの(通帳等)

・令和4年分と令和3年分、令和2年分の国や都道府県からの給付金の金額がわかるもの(通帳等)

事業収入の減少の場合

【令和4年度分の保険料減免を申請する場合】

・所得税確定申告書、住民税申告書の写し及び収支内訳書、青色申告決算書の写し(令和3年分)

・令和4年1月1日から申請日前月までの事業収入が分かるもの(帳簿や通帳等)

【令和2年度及び3年度分の保険料減免を申請する場合】

・所得税確定申告書、住民税申告書の写し及び収支内訳書、青色申告決算書の写し(令和元年、2年、3年分)

給与収入の減少の場合

【令和4年度分の保険料減免を申請する場合】

・源泉徴収票の写しまたは所得証明(令和3年分)

・令和4年1月1日から申請日前月までの給与明細

【令和2年度及び3年度分の保険料減免を申請する場合】

・源泉徴収票の写しまたは所得証明(令和元年、2年、3年分)

 

事業の廃止・失業の場合

・事業を廃止、または失業したことを証明するもの(廃業届、離職届等)

申請書

保険料減免申請書(PDFファイル:93.4KB)

所得状況等に係る申出書(PDFファイル:93.3KB)

長野県後期高齢者広域連合へのリンク

長野県後期高齢者医療広域連合 新型コロナウイルス傷病手当金について

長野県後期高齢者医療広域連合 新型コロナウイルス保険料減免について

 

この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課

〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-22-8900
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更新日:2023年05月11日