後期高齢者医療の保険料
保険料について
皆さまの保険料が大切な財源です
後期高齢者医療制度では、加入する被保険者一人ひとりが保険料を負担します。
後期高齢者の医療にかかる費用のうち、被保険者の皆様が医療機関等の窓口で支払う自己負担分を除いた分を、公費(国、県、市)で約5割を負担、若年者世代からの支援金(若年者の保険料)で約4割を負担し、残りの1割を被保険者の皆さんに納めていただく保険料で負担します。
保険料の求め方
保険料は、長野県後期高齢者医療広域連合おいて一人ひとり決定されます。(保険料率は2年ごとに見直されます。)
以下は、令和4年度の保険料率です。
保険料の計算方法
均等割額 | 所得割額 | 保険料 | ||
【1人当たりの額】 |
+ | 【本人の所得に応じた額】 (所得-43万円)× 8.43% |
= | 1年間の保険料 (限度額66万円) |
・所得割額の求め方
- 対象所得は、後期高齢者医療被保険者本人の分だけです。
- 所得割額は前年中の所得に応じて計算されます。
・所得の低い世帯の均等割額の軽減(申請は不要です)
同じ世帯内の被保険者と世帯主の前年の総所得金額が、次の表に該当する場合は、同じ世帯内の後期高齢者医療被保険者は全員が軽減後の均等割額となります。
軽減割合 |
均等割額 (年額) |
世帯内の被保険者と世帯主の前年の総所得金額を合計した額 |
---|---|---|
7割軽減 | 12,272円 |
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の場合 |
5割軽減 | 20,453円 | 43万円+(28.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の場合 |
2割軽減 | 32,725円 |
43万円+(52万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の場合 |
※給与所得者等の数とは、世帯内の被保険者と世帯主のうち、55万円を超える給与収入を有する者の数と公的年金等の収入が125万円(その者が65歳未満の場合は60万円)を超える者(給与所得を有する者を除く)の数の合計をいいます。
※高齢者特別控除について 所得が公的年金の場合は、軽減判定の際15万円を限度として控除があります。
- 後期高齢者医療制度加入直前に、被用者保険(市町村国保、国保組合は対象外)の被扶養者(元被扶養者)であった被保険者については、所得割額がかからず、制度加入から2年間は、均等割額が5割軽減となります。
保険料の納付方法
年金から天引きされる「特別徴収」と、納付書や口座振替で納める「普通徴収」の2通りに分かれます。
特別徴収の対象となる方
・年金額が年額18万円以上の方
年金の定期払い(4・6・8・10・12・2月)に年金受給額から保険料額が差し引かれます。
- お申し出いただくことにより、口座振替に変更することができます。
- 国民健康保険から移行された場合、国民健康保険税が特別徴収されていても一度は普通徴収の対象となります。
普通徴収の対象となる方
・年金額が年額18万円未満の方
・介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超える方
納入通知書(納付書)で期限までに納めてください。
※口座振替をご利用ください。
世帯主の方が国民健康保険から移行された場合、後期高齢者医療保険料の口座振替は改めて申し込みが必要です。
長野県後期高齢者広域連合ホームページ
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更新日:2022年04月25日