後期高齢者医療の保険料

保険料について

皆さまの保険料が大切な財源です

後期高齢者医療制度では、加入する被保険者一人ひとりが保険料を負担します。

保険料額は、基礎賦課額(医療分)と子ども・子育て支援納付金賦課額(子ども分)について、それぞれ均等割額(被保険者全員にかかる金額)と所得割額(被保険者の所得に応じてかかる金額)を計算した合計額となります。

〇 基礎賦課額(医療分)

後期高齢者の医療にかかる費用のうち、被保険者が医療機関等の窓口で支払う自己負担を除いた分を、国や都道府県、市町村が支出する公費で約5割、現役世代からの支援金で約4割を負担し、残りの約1割を被保険者の皆さんに納めていただく保険料で負担します。

〇 子ども・子育て支援納付金賦課額(子ども分)

令和8年度から、「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)」により、子ども・子育て支援金制度が始まります。後期高齢者医療制度においても、保険料と併せて子ども・子育て支援金を徴収します。

保険料の求め方

令和8年度は以下のとおりです。

 

年間保険料額 = 基礎賦課額(医療分) +  子ども・子育て支援納付金賦課額分(子ども分)

 

〇 基礎賦課額(医療分)

均等割額   

【一人当たりの額】

 

所得割額

【本人所得に応じた額】

  保険料
48,827円       

(前年の総所得金額等-基礎控除額43万円)×8.80%

1年間の保険料

(限度額は85万円)

 

〇 子ども・子育て支援納付金賦課額分(子ども分)

均等割額   

【一人当たりの額】

 

所得割額

【本人所得に応じた額】

  保険料
1,339円       

(前年の総所得金額等-基礎控除額43万円)×0.25%

1年間の保険料

(限度額は2万1千円)

※合計所得金額が2,400万円を超える方は、その合計所得金額に応じて基礎控除額が変わります。

 

 

保険料の軽減(申請は不要です)


【 所得の低い世帯の被保険者は、均等割額が下表のとおり軽減されます 】

〇 基礎賦課額(医療分)

世帯内の被保険者と世帯主の前年の総所得金額等を合計した額

軽減割合

(軽減後の均等割額)

43万円※1+10万円×(給与所得者等の数※2-1)以下の場合 7.2割軽減
(13,671円/年)
43万円※1+( 31万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数※2-1)以下の場合 5割軽減
(24,413円/年)

43万円※1+( 57万円 ×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数※2-1)以下の場合

2割軽減
(39,061円/年)

 

〇 子ども・子育て支援納付金賦課額分(子ども分)

世帯内の被保険者と世帯主の前年の総所得金額等を合計した額

軽減割合

(軽減後の均等割額)

43万円※1+10万円×(給与所得者等の数※2-1)以下の場合 7割軽減
(401円/年)
43万円※1+( 31万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数※2-1)以下の場合 5割軽減
(669円/年)
43万円※1+( 57万円 ×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数※2-1)以下の場合 2割軽減
(1,071円/年)

※1 住民税の基礎控除額。ただし、合計所得金額が2,400万円を超える方は、その合計所得金額に応じて控除額が変わります。

※ 2 給与所得者等の数とは、世帯内の被保険者と世帯主のうち、55万円を超える給与収入を有する方の数と公的年金等の収入が125万円(その方が65歳未満の場合は60万円)を超える方の数(給与所得を有する方を除く)の合計をいいます。

 

【 被扶養者の軽減 】

後期高齢者医療制度加入直前に、被用者保険(市町村国保、国保組合は対象外)の被扶養者であった被保険者については、所得割がかからず、制度加入から2年間は均等割が5割軽減となります。

 

保険料の納付方法

 年金から天引きされる「特別徴収」と、納付書や口座振替で納める「普通徴収」の2通りに分かれます。

特別徴収の対象となる方

・年金額が年額18万円以上の方

年金の定期払い(4・6・8・10・12・2月)に年金受給額から保険料額が差し引かれます。

  • お申し出いただくことにより、口座振替に変更することができます。
  • 国民健康保険から移行された場合、国民健康保険税が特別徴収されていても一度は普通徴収の対象となります。

普通徴収の対象となる方

・年金額が年額18万円未満の方

・介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超える方

 納入通知書(納付書)で期限までに納めてください。

 ※納め忘れのない口座振替をお勧めします。

小諸市国民健康保険の保険税を口座振替で納めていた場合でも、納付方法は引き継がれませんので、改めて口座登録が必要です。

長野県後期高齢者広域連合ホームページ

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 国保年金係

〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-22-8900
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更新日:2026年06月15日