住民票等に記載された旧氏に振り仮名が記載されます。

住民票等に記載された旧氏に振り仮名が記載されます。

住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号。以下「改正令」という。)が令和7年1月29日に公布されました。
これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の記載を希望される方は、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになりました。

※旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを請求(記載)することはできません。

※マイナンバーカードへの旧氏の振り仮名記載は令和8年6月頃を予定しております。(国外転出者を除く)

既に旧氏を併記している方の旧氏の振り仮名の記載方法

令和7年5月26日までに住民票に旧氏の記載がされている方には、住民登録している市区町村から「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」を送付します。
※小諸市に住民票がある方には、7月中旬ころに発送予定です。

通知に記載されている旧氏の振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合には、令和8年5月25日までに正しい振り仮名を届け出ることが必要です。
通知に正しい振り仮名が記載されている場合は、届出をしなくても令和8年5月26日以降に通知に記載されている振り仮名が、そのまま住民票に記載されます。

ただし、令和8年5月26日より前に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写し等が必要な方は、通知に記載の振り仮名が正しい場合でも、届出をすることで、振り仮名が記載された住民票の写し等を取得できます。

届出は、市民課窓口か郵送で受け付けています。

旧氏の振り仮名の届出方法

窓口での届出方法

受付場所

小諸市役所市民課窓口

受付時間

平日午前8時30分から午後5時15分まで

必要書類等
1 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券等)
2 旧氏の振り仮名記載請求書(通知に同封しているほか、下記「請求書様式」をご利用ください。)
3 振り仮名が通用していることを証する書面(旅券、預金通帳、医療機関の診察券等)【※通知に記載の振り仮名が異なる方のみ】

郵送での届出方法

送付場所

〒384-8501

長野県小諸市相生町三丁目3番3号

小諸市役所市民課市民係

必要書類等(郵送していただくもの)
1 本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、旅券等)
2 旧氏の振り仮名記載請求書(通知に同封しているほか、下記「請求書様式」をご利用ください。)
3 振り仮名が通用していることを証する書面(旅券、預金通帳、医療機関の診察券等)【※通知に記載の振り仮名が異なる方のみ】

請求書様式

参考

この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課 市民係

〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-22-8900
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更新日:2025年07月16日