新型コロナウイルス感染症に関する中小企業・小規模企業者支援について【新型コロナウイルス感染症対策資金拡充】
新型コロナウイルス感染症に関する中小企業・小規模企業者支援策をお知らせします。
経営相談窓口
相談窓口 | 連絡先 |
小諸商工会議所 中小企業相談所 | 0267-22-3355 |
小諸市 商工観光課 | 0267-22-1700 内線2215 |
佐久地域振興局 商工観光課 | 0267-63-3157 |
長野県信用保証協会 佐久支店 | 0267-68-8484 |
日本政策金融公庫 小諸支店 | 0267-22-2591 |
資金調達支援
新型コロナウイルス感染症の流行により経営の安定に支障が生じている市内中小企業者の資金調達支援として次の融資制度をご利用いただけます。
小諸市中小企業融資制度
中小企業振興資金
不況対策特別資金
融資対象者 |
売上高又は収益性が著しく減少している方 |
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貸付限度額 |
運転 2000万円 |
利率(年) |
1.3% (令和4年4月1日より引き下げ) |
貸付期間 |
84月以内 |
据置 |
12月以内 |
保証料 |
全額市負担 |
小口零細保証資金
融資対象者 |
小規模企業者で、信用保証協会「小口零細企業保証」を利用できる方 |
---|---|
貸付限度額 |
設備・運転併せて2000万円 (申込金額を含めて、信用保証協会の利用残高が2000万円の範囲内とする。) |
利率(年) |
1.2% |
貸付期間 |
120月以内 1年以内一括返済可 |
据置 |
12月以内 |
保証料 |
保証料率2.2%以内 市補給率4/5 |
長野県 中小企業融資制度
経営健全化支援資金(新型コロナウイルス対策)
対象者 |
1.新型コロナウイルス感染症の影響を受け、最近3か月のうちいずれか1か月の売上高又は収益性が、前3か年のうちいずれか同月に比べ15%以上減少している方 2.新型コロナウイルス感染症の影響を受け、セーフティネット保証4号を利用する方 3.貸付対象者1又は2のいずれかに該当し、かつ、物価高騰等の影響を受け最近3か月のうちいずれか1か月の売上高又は収益性が前年同月に比べ減少している方 |
貸付限度額 |
設備6,000万円 貸付対象者3の場合は9,000万円 運転8,000万円 貸付対象者3の場合は1億2,000万円 |
利率(年) |
0.8% |
貸付期間 |
設備 10年以内 運転 7年以内 ※貸付期間は1年超とすること |
据置 |
2年以内 |
保証料 |
0.44%以内 セーフティネット保証利用の場合自己負担なし |
経営健全化支援資金(新型コロナ向け伴走支援型)
対象者 |
1.新型コロナウイルス感染症の影響を受け、セーフティネット保証4号を利用する方
(ア)売上高等減少率が15%以上の方
3.次のいずれかに該当する事業活動に支障を生じている方 (ア)最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減少している者 |
貸付限度額 |
設備・運転合わせて1億円 |
利率(年) |
貸付対象者1,2の場合1.6% |
貸付期間 |
設備・運転(借換含む) いずれも 10年以内 |
据置 |
5年以内 |
保証料 |
0.95%以内 セーフティネット保証利用の場合自己負担なし |
経営健全化支援資金(経営安定対策)
対象者 |
1.セーフティネット保証5号、7号又は8号に該当する方 2.経済変動等により事業活動に支障を生じている方で、下記のいずれかに該当し、経営向上に取り組む方 (ア)最近3か月間の売上高又は売上高経常利益率(収益性)が前3か年のいずれか同期に比べ5%以上減少している方 (イ)直近決算期の収益性が1期又は2期前に比べて減少している方 3.新型コロナウイルス感染症の影響を受け、上記のいずれかに該当する方 |
貸付限度額 |
設備6,000万円 運転8,000万円 ※経営安定対策・特別経営安定対策と合算 |
利率(年) |
1.9% |
貸付期間 |
設備10年以内 運転7年以内(借換10年以内) |
据置 |
設備1年以内 運転1年以内(借換2年以内) |
保証料 |
0.44%以内 セーフティネット保証利用の場合自己負担なし |
経営健全化支援資金(特別経営安定対策)
対象者 |
1.セーフティネット保証1~4号及び6号に該当する方 2.取引先企業の倒産による連鎖倒産防止のために資金を必要とする方 3.東日本大震災復興緊急保証制度要綱に定める東日本大震災復興緊急保証又は危機関連保証を利用する方 4.経済変動等により事業活動に著しい支障を生じている方で、下記のいずれかに該当し、経営向上に取り組む方 (ア)急激な為替相場の変動の影響又は消費税率引上げに伴う経営環境の悪化により、最近3か月のうちいずれか1か月の売上高又は収益性が、その前の月又は、前年同月に比べ5%以上減少している方 (イ)災害の影響を受け、災害発生後2か月のうち1か月の売上高又は収益性が、その前の月若しくは前年同月に比べ5%以上減少している方 (ウ)最近3か月のうちいずれか1か月の売上高又は収益性が、前3か年のいずれか同月に比べ15%以上減少している方 4.新型コロナウイルス感染症の影響を受け、上記のいずれかに該当する方 |
貸付限度額 |
設備6,000万円 運転8,000万円 ※経営安定対策・特別経営安定対策と合算 ※経済変動等により事業活動に著しい支障を生じている方のうち、対象者2に該当する方は運転資金に限ります。 |
利率(年) |
1.6% 東日本大震災復興緊急保証又は危機関連保証を利用する方は年1.3% |
貸付期間 |
設備10年以内 運転7年以内(借換10年以内) |
据置 |
設備1年以内 運転1年以内(借換2年以内) |
保証料 |
0.44%以内 セーフティネット保証利用の場合自己負担なし |
小規模事業者持続化補助金の売上減少証明申請について
地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の経営計画に基づいた販路開拓等の取り組み、あわせて行う業務効率化の取組、早期の事業再建の取組を支援するための経費の一部を補助する事業です。
新型コロナウイルス感染症による影響を受けながらも生産性向上に取り組み事業者を対象にした加点措置を受けるためや申請するに当たり必要となる売り上げ減による被害状況が分かる資料の売上減少証明書を発行いたします。
持続化給付金の詳細等は以下のホームページでご確認ください。
新型コロナウイルス売上減少証明申請書 (PDFファイル: 93.5KB)
持続化補助金の申請に際しては地域の商工会議所の確認が必要となります。申請を検討されている方は小諸商工会議所へご相談ください。
小諸商工会議所
電話0267-22-3355
その他の支援策
国等において、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者への各種支援を講じています。
詳しくは、下記リンク先ページをご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
産業振興部 商工観光課 商工振興係
〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-24-3570
お問い合わせはこちらから
更新日:2022年10月01日