空き店舗等活用事業補助金

空き店舗等活用事業とは

小諸市中心市街地の空き店舗等を活用して事業をはじめようとする方や、店舗を増設する方を対象に、店舗改修費の一部を支援する制度です

補助対象経費及び補助率

補助対象経費

  1. 空き店舗等の改修又は新・改築費
    附帯施設の設置に要する経費
    (既存の施設及び店舗を改修又は改築する経費は除く)
  2. 空き店舗等の購入費
    (土地代は除く)

補助率

1・2合計額の3分の1以内

(100万円を限度として3年間の分割交付)

  • 附帯施設について…建物と一体となっている業務用空調、給排水、厨房、
    業務用大型機器、トイレ、看板、戸棚、カウンター等
    店舗に併設された事業用倉庫(駐車場は除く)
  • 居ぬき購入にかかる費用一切は補助対象外

補助対象者

  1. 小売店、飲食店、サービス業(旅行業・宿泊業)
    (風営法に規定するものを含み、一部対象外業種あり)
  2. 集客施設
    (展示場、フリーマーケット、休憩所等で特に活性化に寄与するもののうち、
    商工会議所・商店街団体・NPO法人が開設するものに限る)

補助要件

  1. 中心市街地活性化対象区域内であること
    (区域内から区域内への移転は対象外)
  2. 3ヶ月以上の間空いている状態の空き店舗、事務所又は空き家バンクに登録のある空き家、土地であること
  3. 3年以上営業すること
  4. 市区町村税に滞納がないこと
  5. 空き店舗の貸し手と借り手が直系親族または2親等以内の傍系親族でないこと
  6. 空き店舗の貸し手と借り手の生計が一でないこと
  7. 内装リニューアル等の意図的・一時的な閉店でないこと
  8. まちづくり協定締結地区において建物の外観が変わる場合は、地域の歴史、文化性を尊重し、街並み、景観に配慮すること
  9. 小諸市補助金交付規則の規定に従うこと
  10. 店舗が所在する区域の商店街団体及び小諸商工会議所に加入すること
  11. 空き店舗の改修又は新改築及び付帯施設の設置を行う施工業者は、市内に事業所を有する者又は市内に住民登録がある個人の事業主とすること

注意事項

  • 当該年度の補助金予算がなくなり次第、年度内の申請受付は終了となります。
    予めご了承のうえ、制度利用にあたっては必ず事前にご相談ください。
  • 補助事業を開始する前(工事を着工する前)に、申請~審査~交付決定までが完了している必要があります。交付決定がされていない事業については補助対象外となりますので、ご注意ください
  • 制度利用にあたり、不適格な事例があった場合は、補助事業完了後であっても補助金の取消し・返還となります

上記は制度概要となりますので、申請をお考えの方は、事前に商工観光課商工振興係までご相談ください

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この記事に関するお問い合わせ先

産業振興部 商工観光課 商工振興係

〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-24-3570
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更新日:2023年04月01日