立地適正化計画における届出制度について
立地適正化計画で定めた都市機能誘導区域外で誘導施設の建設等を行う場合、また、都市機能誘導区域内の誘導施設を休止・廃止する場合は、都市再生特別措置法に基づく届出が必要となります。
あわせて、計画で定めた居住誘導区域外で住宅の建設等を行う場合にも、届出が必要となることがあります。
都市機能誘導区域及び居住誘導区域
立地適正化計画では、小諸都市計画区域を対象区域として、都市機能誘導区域及び居住誘導区域を定めています。
都市機能誘導区域及び居住誘導区域図 (PDFファイル: 9.2MB)
都市機能誘導区域に係る届出
届出制度の趣旨
誘導施設の適正配置のため、都市機能誘導区域外における誘導施設の整備情報の把握及び 都市機能誘導区域内の既存誘導施設の有効活用による機能維持を目的とした制度であり、規制を行うものではありません。
届出の対象となる施設

届出の対象となる行為
【開発行為】
- 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為
【開発行為以外】
- 誘導施設を有する建築物の新築
- 誘導施設を有する建築物への改築
- 誘導施設を有する建築物とみなす用途変更
- 誘導施設を有する建築物の休廃止
届出の時期
対象となる行為を開始する30日前までに届出が必要です。
届出に必要な書類
1.誘導施設の建設を目的とした開発行為を行う場合
- 届出書 様式第18(ワード:16.8KB)
- 開発行為を行う土地の区域と、区域内および区域周辺の公共施設を表示する図面(縮尺1,000分の1以上)
- 設計図(縮尺100分の1以上)
- その他参考となる事項が記載された図書
2.誘導施設を有する建築物の新築、改築、用途変更のいずれかを行う場合
- 届出書 様式第19(ワード:19.3KB)
- 敷地内における建築物の位置を表示する図面(縮尺100分の1以上)
- 建築物の2面以上の立面図(縮尺50分の1以上)
- 建築物の各階平面図(縮尺50分の1以上)
- その他参考となる事項が記載された図書
3.誘導施設を有する建築物の休廃止を行う場合
届出内容が変更した場合の取り扱い
届出内容で設計または施工方法で変更が生じた場合には、変更届出書(様式第20(ワード:16.8KB))により変更届出を行うこととなります。ただし、行為の完了期日のみが変更した場合には、変更届出は要しません。
居住誘導区域に係る届出
届出制度の趣旨
居住誘導区域外で一定規模以上の開発行為または建築等行為うぃ行おうとする場合に、届出が必要となります。居住誘導区域外における住宅開発等の動きを把握するための制度であり、規制を行うものではありません。
届出の対象となる行為
【開発行為】
- 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
- 1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
【開発行為以外】
- 3戸以上の住宅の新築
- 建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
※都市再生特別措置法第 88 条第1項及び都市再生特別措置法施行令第27条、第28条に掲げる行為については、届出不要です。
届出の時期
対象となる行為を開始する30日前まで届出が必要です。
届出に必要な書類
1.住宅等の建築を目的とした開発行為を行う場合
- 届出書 様式第10(ワード:13.4KB)
- 開発行為を行う土地の区域と、区域内および区域周辺の公共施設を表示する図面(縮尺1,000分の1以上)
- 設計図(縮尺100分の1以上)
- その他参考となる事項が記載された図書
2.住宅等を新築、改築、用途変更のいずれかを行う場合
- 届出書 様式第11(ワード:17.9KB)
- 敷地内における建築物の位置を表示する図面(縮尺100分の1以上)
- 建築物の2面以上の立面図(縮尺50分の1以上)
- 建築物の各階平面図(縮尺50分の1以上)
- その他参考となる事項が記載された図書
届出内容が変更した場合の取り扱い
届出内容で設計または施工方法で変更が生じた場合には、変更届出書(様式第12(ワード:12.9KB))により変更届出を行うこととなります。ただし、行為の完了期日のみが変更した場合には、変更届出は要しません。
- この記事に関するお問い合わせ先
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建設水道部 都市計画課 都市計画係
〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-24-3570
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更新日:2026年03月27日