福祉用具購入費及び住宅改修費における受領委任払について

小諸市では、利用者の一時的な負担の軽減を図るため、令和5年4月受付分から、希望者に対し、福祉用具購入費及び住宅改修費の受領委任払を開始します。

受領委任払とは、利用者が介護保険対象費用の自己負担分(1~3割)を事業者に支払い、介護保険給付分(費用の7~9割)の受領権限を事業者に委任する方法です。

受領委任払を希望されない場合は、従前どおりの申請手続きとなります。

福祉用具購入費の場合

事前承認が必要となりますので、購入前に承認申請書(様式第1号)を提出してください。

受領委任払の承認後は、従前どおりの手続きとなります。

住宅改修費の場合

住宅改修事前申請と合わせ、承認申請書(様式第2号)を提出してください。

留意点

・給付制限等(介護保険法第66条から第69条)を受けている場合、受領委任払はできません。

・福祉用具販売業者又は住宅改修施工業者の同意がなければ受領委任払はできません。同意書は承認申請書の下段になります。

・販売業者(施工業者)は法人に限ります。

・介護認定申請中(新規・変更・更新)の場合、受領委任払を利用できない場合があります。

・マイナポータルによる福祉用具購入費及び住宅改修費の支給申請を予定している場合は、マイナポータルによる申請前に、受領委任払の承認を受けてください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 高齢福祉課

〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-22-8900


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更新日:2023年03月13日