給付金の手続き期限にご注意ください!
給付金の手続き期限は「10月31日」です!
定額減税補足給付金(不足額給付分)の手続き期限は、令和7年10月31日(金曜)です。期限を過ぎた場合、給付金は受給できなくなります。
給付金に関する詳しい内容につきましては、以下のリンクをご確認ください。
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定額減税補足給付金(不足額給付分)の手続き期限は、令和7年10月31日(金曜)です。期限を過ぎた場合、給付金は受給できなくなります。
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更新日:2024年07月02日