請願・陳情について
行政に対する要望については、請願・陳情として市議会へ提出することができます。
- 請願・陳情は、いつでも受け付けておりますが、各定例会招集日(開会日)8日前の正午までに受理されたものにつきまして、その定例会で審査することとなっています。
なお、郵送やファックス等による提出の場合は受理しておりませんので、議会事務局へご持参ください。
- 請願と陳情の違いは、請願は小諸市議会議員(1名以上)の紹介が必要となります。
- 提出いただきました請願・陳情につきましては、常任委員会等で審査されます。
また、採択されました請願・陳情については、小諸市議会として国や県へ意見書を提出することもあります。
請願・陳情に対する趣旨説明
- 小諸市議会では、議会への市民参加を推進するとともに、議会審査の充実を図るため、委員会審査において、請願者または陳情者の希望に応じて請願・陳情の趣旨説明を行うことができます。
- 説明したい場合は、請願・陳情の提出時に、趣旨説明申出書を併せて提出してください。(下段より様式をダウンロードしてください。)
実施方法
- 趣旨説明は委員会での請願・陳情の審査の冒頭に行っていただきます。
- 趣旨説明の時間は3分以内でお願いします。
- 趣旨説明に対する質疑 趣旨説明後、委員から質疑がある場合は、委員長の指示により、答弁を行っていただきます。
- 請願者または陳情者から委員に対して質疑することはできません。
- 説明者は代表者1人とし、説明者に介助が必要な場合は介助を認めます。
- 請願者または陳情者の希望に応じて行いますので、費用弁償は支給しません。
審査日時
- 趣旨説明を行う、委員会名、日時、場所等については、通知書を届出住所へ郵送します。
- 複数の請願・陳情を審査する場合、他の請願・陳情の審査の進捗状況により、お待ちいただくことがあります。
提出にあたってのお願い
- 日本語でお書きください。
- 用紙はA4判で横書きとしてください。
- 請願書には、紹介議員の署名または記名・押印をお願いします。
- 提出者の住所・氏名(法人はその名称及び代表者の氏名)・押印をお願いします。
請願書・陳情書の記載例


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更新日:2024年04月01日