小諸市立地適正化計画
現在、多くの地方都市では、急速な人口減少により商業、医療、交通等の生活サービスの維持が困難な状況にあります。また、社会資本や公共施設の老朽化への対応も、厳しい財政状況下で喫緊の課題となっています。こうした背景から、国は持続可能な集約型都市構造への転換を図る「立地適正化計画」の制度を創設しました。
小諸市では平成29年(2017年)3月に本計画を策定し、「多極ネットワーク型コンパクトシティ」の形成に向けた取組を進めてきました。特に小諸駅周辺の中心拠点においては、都市機能の集約に加え、公共空間の利活用や交通社会実験を通じ、市民や民間事業者、団体など、多様な主体によるまちづくりへの参画・活動機会が大きく拡大し、居住回帰の兆しも見え始めています。
こうした中心拠点の成果を全市的な活力へと繋げていこうとする中で、学校再編という大きな転換期を迎えています。この学校再編を単なる施設の更新ではなく、「地域拠点形成の契機」と捉え、統合校を核とした生活利便機能や交通結節機能の有機的な連携を目指します。これにより、中学校区という生活圏単位で「歩いて暮らせる日常生活圏」を面的に維持し、市街地のスポンジ化を抑制する持続可能な都市構造への転換を推進します。
こうした背景を踏まえ、令和8年(2026年)3月に、拠点形成のあり方及び誘導区域・誘導施設等の見直しを行い、市民のみなさんが将来にわたり住み慣れた地域で安心して、笑顔で暮らし続けられるまちづくりを目指します。
(立地適正化計画第1章第1節より)
小諸市立地適正化計画 令和8年3月改定(全編) (PDFファイル: 16.0MB)
小諸市立地適正化計画 令和8年3月改定(概要版) (PDFファイル: 2.4MB)
本計画の対象区域と計画期間
対象区域
小諸都市計画区域の全域 7,899ha
計画期間
平成28年度(2016年度)から令和17年度(2035年度)の20年間
届出制度について
都市機能誘導区域外で誘導施設の建設等を行う場合、または都市機能誘導区域内で誘導施設を休廃止しようとする場合には、都市再生特別措置法に基づき、届出が必要です。
また、居住誘導区域外で一定規模以上の開発行為また建築等行為を行おうとする場合に、届出が必要です。
詳しくは「立地適正化計画における届出制度について(内部リンク)」をご覧ください。
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建設水道部 都市計画課 都市計画係
〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-24-3570
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更新日:2026年03月17日