都市計画税

ここでは都市計画税について記載しています。

都市計画税とは

都市計画税は、道路、下水道、公園の整備など都市計画事業に要する費用にあてるために設けられた目的税です。

原則的に固定資産税とあわせて賦課、徴収されます。

税額の計算方法

都市計画税の計算根拠及び算定方法は固定資産税と同様となっております。

(参照:固定資産税について

固定資産の課税標準額税率(0.2%)をかけたものが都市計画税額となります。

税額=課税標準額×税率(0.2%)

 

都市計画税を納める人(納税義務者)

固定資産税と同様に、1月1日(賦課期日)に固定資産を所有している方です。

(参照:固定資産税について

都市計画税の対象となる資産

都市計画区域内の土地(農業振興地域の整備に関する法律により定めた農用地区域を除く)及び家屋が対象となります。

なお、固定資産税が免税点未満の場合、都市計画税は課税されません。

この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 税務課 資産税係

〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-26-6544
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更新日:2020年12月28日