固定資産税について

ここでは固定資産税に関する概説を記載しています。

固定資産税とは

固定資産税とは、毎年1月1日(「賦課期日」といいます)時点で、「固定資産」(土地、家屋、償却資産)の所有者が、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。

固定資産税の対象となる資産

小諸市内に存在する土地家屋償却資産が固定資産税の対象となります。

土地とは

田、畑、宅地、山林、池沼、原野、雑種地などをいいます。

なお、一部の土地(墓地、公衆用道路等)は課税対象とならない場合があります。

また、固定資産税の評価上の地目は賦課期日時点での現況によって定めており、登記上の地目とは異なる場合があります。

家屋とは

住宅、店舗、事務所、倉庫、工場などの建築物のうち、課税の対象となる条件を満たしているものをいいます。

そのため法務局管理の登記簿に記載がなくても、条件に合致すると判断した際には課税対象となる場合があります。

※課税の対象となる条件

  • 定着性:基礎があり、土地と定着していること
  • 外気分断性:屋根及び三方向以上の壁で囲われていること
  • 用途性:居住や作業、貯蔵といった目的に応じて利用できること

 償却資産とは

土地や建物以外で、会社や個人が事業のために用いる機械・器具・備品等をいいます。

※償却資産と判断される物品

  • 構築物(煙突、フェンス、鉄塔、広告塔、岸壁など)
  • 機械及び装置(旋盤、ポンプ、動力配線設備、太陽光発電設備など)
  • 船舶、航空機、車両及び運搬具(貨車、客車、トロッコ、大型特殊自動車など)
  • 工具、器具、備品(測定工具、切削工具、机、いす、ロッカーなど)

 なお、次に挙げる資産については課税の対象となりません。

  1. 耐用年数1年未満の資産
  2. 取得価格が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(いわゆる少額償却資産)
  3. 取得価格が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの(いわゆる一括償却資産)
  4. 自動車税及び軽自動車税の対象となるもの

※上記3、4に該当する場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは課税の対象となります。 

固定資産税を納める人(納税義務者)

納税義務者は、原則として固定資産の所有者です。詳細は以下のとおりです。

納税義務者一覧

土地 登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
家屋 登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

※所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日時点でその土地、家屋を現に所有している人(相続人等)が納税義務者となります。

※償却資産のうち、所有権移転外ファイナンス・リース取引によるものは、原則として所有者であるリース会社が納税義務者となります。

固定資産税額の算定方法

固定資産税額は以下のような手順で算定・決定され、納税義務者へと通知されます。

  1. 固定資産を評価してその価格を決定し、それを基に課税標準額を算定します。

  2. 算定した課税標準額に税率を掛けたものが固定資産税額となります。

      小諸市では課税標準額に税率(1.4%)を掛けるものとしています。

  3. 固定資産及び税額の一覧を記載した納税通知書を、納税義務者へと送付します。

    (原則として毎年4月に送付します)

詳細は「固定資産税額の計算方法」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 税務課 資産税係

〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-26-6544
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更新日:2020年12月28日